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自動車臨時運行許可番号票(仮ナンバー)の貸出しについて(平成29年6月26日更新)

更新日:2017年6月26日更新 印刷ページ表示

自動車臨時運行許可についてのお知らせです。
自動車臨時運行許可とは、車検切れなど運行要件を満たさない自動車の運行を、自動車臨時運行許可番号票(以下、仮ナンバー)を貸し出すことで臨時的に許可する制度です。
なお、富岡町で仮ナンバーをお貸しできるのは、下記の条件を満たし、運行の発着地に双葉郡内の町村が含まれている場合のみです。

  1. 貸出しの対象となる自動車
    普通自動車、軽自動車、小型自動車、251cc以上の二輪車など
  2. 貸出しの対象となる運行目的
    検査・登録・整備・試運転(試乗は含まれません)など

1.申請の手続きについて

申請窓口

富岡町役場本庁舎 住民課 住民係
(富岡町大字本岡字王塚622番地の1)

受付時間

午前8時30分から午後5時15分(土曜・日曜・祝日を除く) 運行当日、もしくは前日までに申請してください(休日をはさむ場合は休日直前の平日まで)

  • いわき支所、郡山支所の窓口での申請・貸出・返却はできません。
  • 郵便請求や電話、電子メール、ファクシミリでの請求はできません。

2.手続きに必要なもの

必要な書類等

  1. 自動車検査証の原本(車検証または、一時抹消登録証明書、登録識別情報等通知書など)
  2. 自動車損害賠償責任保険証明書の原本(自賠責保険証)
  3. 運転免許証
  4. 印鑑(シャチハタ等インク印は不可)
  5. 個人の場合は申請者の印鑑
  6. 法人等が申請する場合は代表社印(法務局に登記されているもの)、または代表者個人の印鑑

運行期間が自賠責保険証の保険期間に入っていることが必要です。
ただし、自賠責保険期間の最終日は運行を許可することができません。

3.手数料

1件750円

4.運行期間について

運行期間は、目的、経路などから判断して、運行の目的を達成できる必要最小限度の日数となり、最大 貸出日数は土日含めた連続5日間までとなります。
また、運行の経路は、運行の目的を達成するための出発地、経由地および到着地を特定していただきます。

例:双葉郡内から、いわき自動車検査登録事務所(いわき市内郷)まで運行する場合の貸出日数は、運行当日の1日のみ(片道)になります。

5.許可証および仮ナンバーの交付・返却について

申請手続き終了後、運行許可証および仮ナンバーをお渡しします。運行期間満了後は、すみやかに富岡町役場 本庁舎住民課へ返却してください。

  • 郡山支所・いわき支所に返却することはできません。
  • 土日祝日の閉庁日に返却することはできません。
  • 最大5日以内に返却しない場合には、道路運送車両法第35条第6項および第108条の規定により、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられることがあります。
  • 許可証および仮ナンバーを紛失したときは、警察署に遺失物届を提出していただき、また、その過程を詳細に記載した紛失届を提出していただくことになります。 
    また、仮ナンバーを再発行するために実費を申し付けます。

6.その他注意事項

  1. 検査・登録を受ける意思のない自動車や、構造上保安基準に適合しないため登録できない自動車の修理工場等への回送は許可の対象となりません。
  2. 車検場の予約を取っていない、車検が通るかわからない、運行日が確定していない場合は貸出しすることはできません。
  3. 人や物資の運送、通勤用、ドライブ用、商用、社用などの運行のために「仮ナンバー」を申請することはできません。
  4. 2つ以上の目的で運行することはできません。