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他市区町村からの転入について(令和4年9月8日更新)
現在お住まい市区町村で、転出証明書を取得していただき、住民課へ転出証明書を提出することで転入手続きができます。
転入の手続きについて
- 住民課窓口へ現在お住まいの市区町村で取得した転出証明書(マイナンバーカードによる転出をした場合はカード)、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)をお持ちになってお越しください。
- 受付時間は、平日8時30分から17時15分まで(土曜日、日曜日、休日はお取扱いできません)。
- お手続きは、ご本人様または同一世帯のご家族が届出をすることができます。
それ以外の方が手続きする場合は、委任状が必要になります。
ご注意
- 帰還困難区域の住所への転入については、結婚等によるものを除き認められておりません。
- 郵便、電子メールやファックス等での手続きはできません。
- 転出の手続きに関しては、転出先の市区町村にお問い合わせください。
- マイナンバーカードを既に取得されている方は記載事項の変更手続きを行いますので、ご持参ください。
- 国民健康保険、介護保険、児童手当等は別途手続きが必要になる場合がありますので、お申し付けください。