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他市区町村への転出について(令和元年7月10日更新)

更新日:2019年7月30日更新 印刷ページ表示

富岡町役場で、先に転出証明書を取得してから、新たに転入する市区町村役場へ転出証明書を提出するながれになります。

富岡町役場窓口で手続きする場合

  • 転出証明書を請求される場合は、富岡町役場本庁舎、各支所窓口でお手続きをしてください。
  • 受付時間は、平日8時30分から17時15分まで(土日休日はお取扱いできません)。
  • お手続きは、ご本人様または同一世帯のご家族が届出をすることができます。
    それ以外の方が手続きする場合は、別途委任状が必要になります。
  • お手続きの際、窓口においでになる方の運転免許証やマイナンバーカードなど、お名前が確認できる書類が必要になります。

郵便で手続きする場合

郵便による請求の場合は、運転免許証など申請者のお名前が確認できる書類の写し、切手を貼った返信用封筒および、次の項目を便箋等に記入したものを同封して、富岡町役場住民課まで送付してください。

続きに必要な事項

  1. 富岡町の住所
  2. 転出する方全員の氏名
  3. 連絡先の電話番号
  4. 新しい住所
  5. 新しい住所に住み始めた日付
  6. 新しい世帯主

郵便請求の際に必要になるもの

  1. 上記「手続きに必要な事項」を記載した申請書または転出証明書の請求用紙
  2. お名前を確認できる書類の写し(運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード、障がい者手帳など)
  3. 返信用の封筒および切手

便箋等に記入する代わりに、次の書類「転出証明書交付請求用紙」をダウンロードしてご利用することもできます。
(送付先、お問い合わせ先は、下記問合わせ先に読み替えてください)

転出証明書の発行手数料は「無料」です。

転出証明書の請求用紙[PDFファイル/568KB]

ご注意

  • 富岡町からの転出届は本庁舎、各支所での窓口または郵便請求での受付となります。
    電子メールやファックス等での手続きはできません。
  • 転入の手続きに関しては、転入先の市区町村役場にお問い合わせください。
  • 国民健康保険、介護保険、児童手当等は別途手続きが必要になる場合があります。
  • 富岡町で印鑑登録していた場合は、転出届出をされると失効します。転出される際は印鑑登録カードを返納してください。
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