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交付できる証明と手数料は次のとおりです
証明の種類 | 証明の内容 | 手数料 |
---|---|---|
印鑑登録(再登録) | 新規の印鑑登録、登録している印鑑の変更(改印) | 1件200円 |
印鑑登録証明書 | 登録されている印鑑を証明するもの | 1通200円 |
個人番号カード(マイナンバーカード)をお持ちの方は、お近くのコンビニエンスストア等で取得することができます。
マイナンバーカードと4ケタの暗証番号が必要です。詳しくは問合せください。
(ご注意)印鑑証明書の郵便請求は、原発事故による避難に伴う緊急的な取扱いです。町内にお住まいの方は対象となりませんので、ご了承ください。
(お願い)郵送請求の場合の手数料(定額小為替)は、おつりがないようにお願いします
郵送請求におきまして、証明書発行手数料として同封いただく定額小為替が必要手数料額を超え、より高額な小為替が同封される ケースが増加しております。
日々、多くのご請求をいただく中、町役場ではおつり分の定額小為替を準備することが大変難しくなっております。
つきましては、郵送請求の際はおつりのない額面の定額小為替をご準備していただきますようお願いいたします。
なお、おつり分の定額小為替の準備が困難な場合は、交付をお待ちいただくか、小為替の金種を改めていただくために一度返戻する等の対応をさせていただく場合がございますのであらかじめご了承ください。
郵送請求の円滑な運営のためご理解、ご協力くださいますようお願いいたします。
カードや本人確認書類の写しの余白、または便せん等に下記事項を記入してください
郵便局・ゆうちょ銀行窓口において、手数料分の為替を購入し同封していただくか、または「現金書留」にて送付ください。
為替は「定額小為替」と「普通為替」の2種類がありますが、ご都合のよい方をご利用ください。
本人が登録したい印鑑をお持ちのうえ、本庁舎、各支所で印鑑登録ができます。
ただし、15歳未満の方および成年被後見人は登録できません。
印鑑登録をしている者が保証人として署名・押印することが必要です。
やむをえない事由により、本人が窓口へ出向くことができない場合は代理人による印鑑登録ができます。
希望される方は事前にお問い合わせください。
代理人による印鑑登録のながれは下記のファイルをご覧ください。
やむをえない事由により、本人が出向くことができない場合は、一定の条件の下、郵便による印鑑登録ができます。
郵便による印鑑登録は、原発事故による避難に伴う緊急的な取扱いです。町内にお住まいの方は対象となりませんので、ご了承ください。
詳しくはお問い合わせください。
新たに印鑑登録をしていただきます
手続は「5.印鑑登録をする」と同じで、本人が再度印鑑登録をしてください
新しい実印で新たに印鑑登録をしていただきます
手続は「5.印鑑登録をする」と同じで、本人が再度印鑑登録をしてください
参考
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)【抜粋】
(証券をもつてする歳入の納付)
第百五十六条 地方自治法第二百三十一条の二第三項の規定により普通地方公共団体の歳入の納付に使用することができる証券は、次に掲げる証券で納付金額を超えないものに限る。
一 持参人払式の小切手等(小切手その他金銭の支払を目的とする有価証券であつて小切手と同程度の支払の確実性があるものとして総務大臣が指定するものをいう。以下この号において同じ。)又は会計管理者若しくは指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関(以下この条において「会計管理者等」という。)を受取人とする小切手等で、手形交換所に加入している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関を支払人とし、支払地が当該普通地方公共団体の長が決める区域内であつて、その権利の行使のため定められた期間内に支払のための掲示又は支払の請求をすることができるもの