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【令和6年3月1日から】戸籍制度が利用しやすくなります

更新日:2024年2月22日更新 印刷ページ表示

戸籍法の一部を改正する法律について

令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、以下のことができるようになります。

  1. 戸籍謄本等の広域交付
  2. 戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減

1.戸籍謄本等の広域交付

本籍地以外の市区町村の窓口でも本人等の戸籍証明書等を請求いただけるようになります。

「どこでも」

本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。

「まとめて」

取りたい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。

(1)広域交付で請求できる戸籍証明書等と手数料

広域交付で請求できる戸籍証明書等と手数料

戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)

450円

除籍全部事項証明書(除籍謄本)
改製原戸籍謄本

750円

※直近で戸籍の届出をされている場合、処理にお時間をいただくため、証明書を発行できない場合があります。

※個人事項証明書、一部事項証明書、除籍抄本、改製原戸籍抄本、コンピューター化されていない一部の戸籍・除籍は、請求できません。

※戸籍の附票、戸籍諸証明(受理証明書、独身証明書、身分証明書等)は、広域交付の対象外です。
必要な場合は、従前どおり本籍地の市区町村に郵送で請求していただくか、窓口に直接請求していただくこととなります。

(2)広域交付で戸籍証明書等を請求できる方

広域交付で戸籍証明書等を請求できる方の画像

本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)の戸籍証明書等を請求できます。

※父母の戸籍から除籍したきょうだい・しまい、祖父母の戸籍から除籍したおじ・おばの戸籍証明書等は、請求できません。

※死亡した夫または妻の戸籍を配偶者が請求する場合、婚姻後の戸籍証明書等は、広域交付をご利用いただけますが、婚姻前の戸籍証明書等は、請求できません。

※委任状による代理請求、郵送請求、第三者請求及び職務上請求は、広域交付の対象外です。

(3)ご利用にあたっての注意事項

  1. 戸籍証明書等を請求できる方(上記参照)が市区町村の窓口にお越しになり、請求する必要があります。
  2. 郵送や代理人による請求はできません。
  3. マイナンバーカードを利用したコンビニ交付は広域交付の対象外となります。
  4. 窓口にお越しになった方の本人確認のため、マイナンバーカードや運転免許証などの顔写真付き公的証明書の提示が必要です。

※本人確認を厳格に行なうため、健康保険証、年金手帳等を複数提示する方法での請求はできませんのでご注意ください。

※有効期限内のものに限ります。

2.戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減

本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認することができるようになりますので、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要となります。

リンク・関連サイト

法務省 戸籍法の一部を改正する法律について<外部リンク>