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令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、以下のことができるようになります。
本籍地以外の市区町村の窓口でも本人等の戸籍証明書等を請求いただけるようになります。
「どこでも」
本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
「まとめて」
取りたい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) |
450円 |
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除籍全部事項証明書(除籍謄本) |
750円 |
※直近で戸籍の届出をされている場合、処理にお時間をいただくため、証明書を発行できない場合があります。
※個人事項証明書、一部事項証明書、除籍抄本、改製原戸籍抄本、コンピューター化されていない一部の戸籍・除籍は、請求できません。
※戸籍の附票、戸籍諸証明(受理証明書、独身証明書、身分証明書等)は、広域交付の対象外です。
必要な場合は、従前どおり本籍地の市区町村に郵送で請求していただくか、窓口に直接請求していただくこととなります。
本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)の戸籍証明書等を請求できます。
※父母の戸籍から除籍したきょうだい・しまい、祖父母の戸籍から除籍したおじ・おばの戸籍証明書等は、請求できません。
※委任状による代理請求、郵送請求、第三者請求及び職務上請求は、広域交付の対象外です。
※本人確認を厳格に行なうため、健康保険証、年金手帳等を複数提示する方法での請求はできませんのでご注意ください。
※有効期限内のものに限ります。
本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認することができるようになりますので、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要となります。
法務省 戸籍法の一部を改正する法律について<外部リンク>