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国外転出者のマイナンバーカードの利用について

更新日:2024年6月6日更新 印刷ページ表示

 令和6年5月27日から、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できることとなりました。また、国外からのマイナンバーカード交付申請等も可能となります。

 

国外転出者のマイナンバーカード継続利用について

 国外へ転出する際、マイナンバーカード国外転出継続利用の手続きをすることで、マイナポータルの利用や年金の現況届等、引き続きマイナンバーカードを利用することができます。

 マイナンバーカードをお持ちの方で、国外転出される方は、転出届を提出する際に必ず、マイナンバーカードをお持ちください。

 詳しくは、マイナンバーカード総合サイト(マイナンバーカードを国外で利用する)<外部リンク>からご確認ください。

 

国外転出後のマイナンバーカード申請について

 平成27年10月5日以降に国外に転出しており、日本国籍を有する方は国外からの申請が可能です。

 詳しくはマイナンバーカード総合サイト(新規交付)<外部リンク>をご確認ください。

 

国外転出者向けマイナンバーカードに関する手続きについて

 以下の項目については、マイナンバーカード総合サイト(国外転出者向けマイナンバーカードの手続きページ)<外部リンク>をご確認ください。

 

 ・氏名等の変更手続き

 ・暗証番号の変更及び再設定手続き

 ・マイナンバーカードの失効・返納手続き

 ・マイナンバーカードの再交付手続き

 ・マイナンバーカードの更新手続き

 

国外転出者向けマイナンバーカードを紛失した場合

 マイナンバーカードを紛失した場合、コールセンターに電話することで一時停止することができます。

 国外転出者向け専用ダイヤル 03-6734-0170(24時間365日対応)

 ※国際通話料金がかかります

 

 紛失の届け出や発見時の手続きについては、マイナンバーカード総合サイト(国外転出者向けマイナンバーカードの手続きページ)<外部リンク>をご確認ください。

 

問い合わせ先

 地方公共団体システム機構

 その他、国外転出者向けマイナンバーカードに関することは、お問合せフォーム<外部リンク>よりお問合せください。