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避難生活を継続されている多くの皆さまがご利用しているふるさと帰還通行カード(以下通行カード)は、ふるさと帰還通行カード利用約款に基づき遠方の避難先から生活再建のために一時帰宅や所有地等の保全作業を行うための移動を支援する目的でNEXCO東日本が発行しているものです。制度本来の利用目的に沿わない通勤やレジャー、業務・営業活動行為にて通行カードを利用することはできません。
不適正な利用が発覚した場合には利用約款に基づき、NEXCO東日本より通行料金の支払いやカードの利用停止・返却を求められる場合がありますので、通行カードの適正な利用にご協力をお願いします。
利用目的 | 主な利用方法 | |
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1 | 被災時住宅への一時帰宅 | 富岡町内への一時帰宅(避難先からの移動) |
2 | 所有地等の保全管理 |
所有地(農地・宅地等)の保全管理 (避難により高速道路を使わざるを得ない場合) |
3 | 通院 |
避難先から、高速道路を利用し通院しなければならない場合 帰還後、避難していた地域の医療機関に通院する場合 |
4 | 離散家族の往来 | 避難により離れ離れになった家族間の往来 |
5 | 墓参り | 墓参り(避難により高速道路を利用せざるを得ない場合) |
6 | 役場手続き |
避難先から富岡町役場で手続きを行うための移動 |
利用目的 | |
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1 | 通勤、通勤のための送迎 |
2 | 業務のための移動(営業等)や荷物の運搬 |
3 | 通学、塾や習い事、各種大会への参加、通学のための送迎 |
4 | 旅行、観光、買い物、温泉、登山、海水浴 |
5 | アウトドア、レジャー、ドライブ、ツーリング、ジム、トレーニングのための移動 |
ふるさと帰還通行カード利用約款<外部リンク>
抜粋
第3条(カードの利用目的)
カードの利用目的は、告示第八号に基づき、生活の再建に向けた一時帰宅等のための移動に限るものとします。
NEXCO東日本では、不正利用と認定された方に対して、約款に基づく対応を行っております。
詳しくはふるさと帰還通行カードの不正利用者に対する不正通行認定等について<外部リンク>をご確認ください。
通行カード全般、再発行についてはこちら
NEXCO東日本お客さまセンター 0570-024-024 または 03-5308-2424
カードの利用目的についてはこちら
国土交通省高速道路局高速道路課 03-5253-8111