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戸籍にフリガナが記載されます

更新日:2025年8月20日更新 印刷ページ表示

戸籍に氏名のフリガナが記載されます

戸籍に氏名のフリガナが記載されるようになります。

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日公布されました。
これまで、氏名のフリガナは戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載されることとなりました。
マンガでわかる!戸籍へのフリガナ記載ってなに?
マンガはこちら [PDFファイル/8.05MB]
​詳しくは、法務省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

フリガナが記載されるまでの流れ

1.戸籍に記載される予定のフリガナの通知書が郵送されます

令和7年5月26日以降に、本籍地のある市区町村から、住民票の情報を参考に作成された「戸籍に記載されるフリガナの通知書」が、戸籍の筆頭者などに郵送されます。※通知書の発送時期は市区町村によって異なります。​
富岡町に本籍のある方への発送は、8月下旬~9月上旬を予定しています。

通知ハガキ 表面
通知ハガキ表面 [その他のファイル/133KB]

【注意】通知書が届きましたら、記載されたフリガナを、よく確認してください。
例えば次のような誤りはありませんか?
例1)氏が「小沢」で、正しいフリガナは「ザワ」なのに、「ザワ」で通知されていませんか?
例2)氏が「須藤」で、正しいフリガナは「スウ」なのに、「スウ」で通知されていませんか?
例3)名が「一平」で、正しいフリガナは「イペイ」なのに、「イペイ」で通知されていませんか?
例4)名が「かほり」で、正しいフリガナは「カリ」なのに、「カリ」で通知されていませんか?​

2.氏や名のフリガナの届出

フリガナがあっていれば届出不要。誤っているときは正しいフリガナを届出。

1)通知書に記載されたフリガナが正しい場合
  届出は不要です。令和8年5月26日以降、順次通知書のフリガナが戸籍に記載されます。
2)通知書に記載されたフリガナが自身の認識と違う場合
  必ず届出を行ってください。
3)届出期間 令和8年5月25日まで
​なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届などにより初めて戸籍に記載される方は、以下の流れによらず、届出時にあわせて氏名のフリガナを届け出ることとなります。

3.市区町村長による戸籍へのフリガナの記載

令和8年5月25日までに届出が無かった場合、通知書に記載された氏や名のフリガナを本籍地において戸籍に順次記載します。この場合、1回に限り氏や名のフリガナの変更届出ができます。

4.住民票へのフリガナの記載

戸籍に記載されたフリガナの情報を基に、住民票にフリガナが記載されます。

届出の方法

・マイナポータルでのオンライン届出 
 届出の仕方:法務省ホームページ<外部リンク>
 ログインはこちら:マイナポータル<外部リンク>
 ​※マイナポータルからの届出は、市区町村の窓口に赴く必要がないため、便利です。
・全国の市区町村の窓口での届出(郵送可)
・富岡町役場窓口 本庁住民課、いわき支所、郡山支所 平日8時30分から17時15分
 ※休日届出を希望される場合は、事前にご相談ください。(0240-22-2111住民課住民係)
氏のフリガナの届 [PDFファイル/753KB]
名のフリガナの届 [PDFファイル/746KB]

届出する前の注意!

​戸籍の振り仮名を変更すると、多岐にわたり影響が生じます。
【影響が生じると思われるもの(例)】
・公的身分証明書(マイナンバーカード、パスポート等)
・金融機関口座関連(振替口座、各種給付金受給口座、年金受給口座、クレジットカード等)
・その他(学歴証明書、資格証明書、各種契約等)
※一度届出したフリガナをさらに変更する場合は、原則として家庭裁判所の許可が必要となり、手続きが複雑になる場合があるため、慎重に検討してください。特に、氏のフリガナ変更の場合、同じ戸籍内の全員に影響が生じるため、他の在籍している方と十分にご相談ください。

 

年金受給者のみなさまへ注意喚起
年金受給者のみなさまへ [その他のファイル/147KB]

届出のできる方

「氏のフリガナ」と「名のフリガナ」の届出は、それぞれ届出のできる方が異なります。
1)氏のフリガナの届出
届出のできる方を通知書に記載しています。
原則として戸籍の筆頭者が単独で届出することとなります。筆頭者が死亡などにより除籍となっている場合はその配偶者、その配偶者も除籍となっている場合は、その子が届出することとなります。
他の在籍している方と十分にご相談のうえ、届出をお願いします。
2)名のフリガナの届出
本人、または15歳未満の場合は原則として親権者などの法定代理人が届出することとなります。

届出に必要なもの

一般に認められている読み方でない読み方を使用していると判断した場合は、その読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、フリガナの入っている健康保険の資格確認書など)の写しなどを求める場合があります。

届出が認められないフリガナ

既に戸籍に記載されているかたは、一般に認められている読み方を使用していない場合であっても、これを尊重することとされていますが、公序良俗に反するフリガナは認められません。

詐欺にご注意ください

詐欺にご注意。届出に手数料はかかりません。届出をしなくても罰則はありません。

国が設置するコールセンター

制度に関する問い合わせは、国で設置するコールセンターで受け付けします。
電話番号:0570-05-0310
開設時期:令和7年5月26日(月曜日)~令和8年5月26日(火曜日)
※土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除く。
開設時間:午前8時30分~午後5時15分まで

外部リンク

法務省ホームページ「戸籍にフリガナが記載されます」<外部リンク>

消費者庁ホームページ「戸籍の振り仮名の届出に関連する詐欺にご注意ください」<外部リンク>

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