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印鑑登録証明書は、家や土地の名義変更、相続財産の手続き、車の売買、金銭貸借などの責任の所在を証明する大切なものです。このため、登録の申請は本人が直接窓口で行うのが原則です。ただし、やむを得ない理由により、本人が窓口にお越しいただくことが困難な場合は、登録者本人に代わって代理人が申請することもできます。印鑑登録が完了すると、印鑑登録証をお渡しします。
富岡町に住民登録をされている15歳以上の方(意思能力を有しない者を除く)であれば印鑑を登録することができます。
登録の手続きは本人が行うのが原則ですが代理人が手続きすることもできます。
顔写真付きの本人確認書類がない場合は、印鑑登録をしている人を保証人として印鑑登録します。
保証人が印鑑登録の申請書の保証人欄に住所、氏名、生年月日を記入し、登録している印鑑を押印してください。なお、保証人が富岡町民ではない場合は、印鑑登録証明書も必要となります。
やむをえない事由により、本人が窓口へ出向くことができない場合は代理人による印鑑登録ができます。
希望される方は事前にお問い合わせください。
代理人による印鑑登録のながれは下記のファイルをご覧ください。
※遠方に避難している方で窓口に手続きに来れない方はご相談ください。
印鑑登録をしてある印鑑や印鑑登録証をなくしたとき、盗難にあったとき、改印、廃止したいときは、廃止または紛失の届出をしてください。
再度登録する場合は、登録する印鑑をもって窓口にお越しください。