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印鑑の登録について

更新日:2025年12月10日更新 印刷ページ表示

印鑑登録証明書は、家や土地の名義変更、相続財産の手続き、車の売買、金銭貸借などの責任の所在を証明する大切なものです。このため、登録の申請は本人が直接窓口で行うのが原則です。ただし、やむを得ない理由により、本人が窓口にお越しいただくことが困難な場合は、登録者本人に代わって代理人が申請することもできます。印鑑登録が完了すると、印鑑登録証をお渡しします。

印鑑登録できる人

富岡町に住民登録をされている15歳以上の方(意思能力を有しない者を除く)であれば印鑑を登録することができます。

登録の手続きは本人が行うのが原則ですが代理人が手続きすることもできます。

登録できない印鑑

  1. 印影の大きさが一辺の長さ8ミリの正方形に収まるものまたは一辺の長さ25ミリの正方形に収まらないもの
  2. 印面に縁のないもの
  3. ゴム印、欠けている印、その他変形しやすい印等
  4. 印面が摩滅しているもの、判読が困難なもの
  5. 職業、資格その他氏名以外の事項が彫られているもの
  6. 登録を受けている他の印鑑と同一のもの
  • 印鑑は1人ひとつだけ登録できます。
  • 1人で複数の印鑑を、またはひとつの印鑑を複数人で登録することはできません。

登録に必要なもの

  1. 登録する印鑑
  2. 本人確認書類
    運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、障がい者手帳、官公署発行の顔写真つき各種免許証・証明書等
    上記、顔写真付き本人確認書類をお持ちでない方は、「保証人」が必要となります。
  3. 手数料 200円

  保証人について

顔写真付きの本人確認書類がない場合は、印鑑登録をしている人を保証人として印鑑登録します。

保証人が印鑑登録の申請書の保証人欄に住所、氏名、生年月日を記入し、登録している印鑑を押印してください。なお、保証人が富岡町民ではない場合は、印鑑登録証明書も必要となります。

代理人による申請

 やむをえない事由により、本人が窓口へ出向くことができない場合は代理人による印鑑登録ができます。
希望される方は事前にお問い合わせください。

代理人による印鑑登録のながれは下記のファイルをご覧ください。

代理人による印鑑登録の流れ [PDFファイル/123KB]

  • 即日交付はできません
  • 登録できるまでにお時間を要しますので、詳しくは事前にお問い合わせ下さい。​

 ※遠方に避難している方で窓口に手続きに来れない方はご相談ください。

印鑑登録の廃止、改印など

印鑑登録をしてある印鑑や印鑑登録証をなくしたとき、盗難にあったとき、改印、廃止したいときは、廃止または紛失の届出をしてください。

再度登録する場合は、登録する印鑑をもって窓口にお越しください。

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