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共同親権等に関する民法の改正について

更新日:2026年4月17日更新 印刷ページ表示

 民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が令和6年5月24日に交付され、令和8年4月1日に施行されました。

これまで、離婚後の未成年の子の親権は、父母どちらか一方に定める(単独親権)必要がありました。今回の改正では、離婚後の父母が共同で親権を行うこと(共同親権)ができるようになりました。

 

 今回の改正に伴い、離婚届の様式が新様式に変更されます。様式の主な変更点としては、未成年の子がいる場合の親権に関する項目となります。

また、提出時に未成年の子がいる場合、旧様式の離婚届と合わせて親権に関する別紙を添付して提出する必要があります。詳細は、住民課住民係へお問い合わせください。

 

関連リンク

民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について〔令和8年4月1日施行〕<外部リンク>

ひとり親家庭のためのポータルサイト<外部リンク>