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事業系廃棄物(事業系ごみ)について

更新日:2026年6月1日更新 印刷ページ表示

事業者とは

事業者とは、事業の規模や営利・非営利を問わず、事業活動を行っているすべての個人・法人を言います。

例えば、商店、飲食店、工場、事務所、銀行、神社・寺院、旅館、学習塾、病院・薬局、理美容店、大工、農家、学校、不動産会社、福祉施設、官公署などが該当します。

これらの事業活動によって発生する廃棄物は、事業系廃棄物として適切に処理する必要があります。

排出事業者処理責任の原則

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)第3条および第11条の趣旨に基づき、事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければなりません。​ここで言う「事業活動」とは、営利・非営利を問わず、あらゆる事業活動を指します。

原則として、事業系廃棄物は少量であっても地域のごみステーションへ排出することはできません。違反した場合は、廃棄物処理法に基づき、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が科される場合があります(法人は3億円以下の罰金)。また、未遂であっても処罰の対象となります。​

店舗と住居が一体となっている場合は、家庭生活から生じたごみは家庭ごみ、事業活動に伴って生じた廃棄物は「事業系廃棄物」として、必ず分別してください。

事業系廃棄物は、事業者自らが適正に処理するか、自ら処理できない場合は、許可を受けた事業者へ委託して適正に処理してください。

廃棄物の処理および清掃に係る法律<外部リンク><外部リンク>


事業系一般廃棄物と産業廃棄物について


事業系一般廃棄物

事業活動に伴って排出される廃棄物のうち、一般廃棄物に該当するもの
(生ごみ・紙くず・段ボール等)


産業廃棄物

「廃棄物の処理および清掃に関する法律施行令」(廃棄物処理法施行令)第2条で定められている20種類の廃棄物

廃棄物の処理および清掃に関する法律施行令<外部リンク><外部リンク>


処理方法


直接搬入

事業系ごみを直接搬入する場合は、双葉地方広域市町村圏組合に連絡していただき、搬入するごみの種類に応じて北部衛生センター(浪江町)、南部衛生センター(楢葉町)にそれぞれ搬入ください。
双葉地方広域市町村圏組合<外部リンク><外部リンク>

産業廃棄物を直接搬入する場合は、搬入先となる産業廃棄物処理業者との契約によりますが、自社の産業廃棄物だけを搬入先に運搬することに許可は不要です。ただし、運搬する車両に産業廃棄物運搬車である旨の表示が必要となり、車両にシート掛け等での飛散防止措置も必要となります。

(注釈)産業廃棄物は北部衛生センター、南部衛生センターへの搬入することはできません。


委託処理

収集運搬を委託する場合は、事業系一般廃棄物は一般廃棄物収集運搬業許可業者に、産業廃棄物は産業廃棄物収集運搬業許可業者に、それぞれ依頼します。

委託基準に違反した場合は、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」(廃棄物処理法)第26条により事業者の責任となり、罰則が科されます。


お問い合わせ先


事業系一般廃棄物に関すること


富岡町役場住民課生活環境係

電話番号
0240-22-2111


双葉地方広域市町村圏組合

電話番号
0240-22-3333


産業廃棄物に関すること


福島県相双地方振興局県民環境部環境課

電話番号
0244-26-1232
0244-26-1237