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精神疾患のある方の中で、長期にわたって日常生活や社会生活への制約があると認められた場合に交付されます。手帳を取得することにより、様々な支援が受けられることで、精神障がい者の社会復帰と社会参加の促進を図ることを目的としています。
精神障がいのため長期にわたり日常生活や社会生活に制約があり、初診日から6ヶ月以上経っている方。
障がいの程度が重い順に1級・2級・3級の3つがあり、障がい年金の等級に準拠しています。
等級は、医師の診断書をもとに判定されます。
原則として、長期間、病気の治療を続けている状態で判定され、診断書が書かれた時点だけでなく、概ね過去2年間の状態および今後2年間に予想される状態も考慮されます。
有効期間は交付日から2年間で、引き続き手帳の交付を受ける場合は更新手続きが必要です。
統合失調症、うつ病などの気分(感情)障がい、非定型精神病、器質性精神障がい(高次脳機能障がい含む)、てんかん、その他の精神疾患
精神障がい者保健福祉手帳の対象となるか否かは主治医にご相談ください。
診断書の病名が、精神発達遅滞(知的障がい)のみの場合には、非該当になります。
審査・判定は福島県が行います。
次のような場合は交付された返還届を記入・提出し、手帳を返還してください。
福島県ホームページ(外部サイトリンク)<外部リンク>にも掲載されておりますので、ご確認ください。