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富岡町の国民健康保険に加入している方が、交通事故や暴力行為など、第三者(加害者)の行為によりケガをし、保険証を使って治療を受ける場合は、保険者(富岡町)への届出が義務づけられています。
その場合の治療費は、本来加害者が支払うべきものを、富岡町が一時的に立て替え、後日加害者本人か、加害者が加入している自賠責保険や任意保険の会社に請求します。
国民健康保険法第64条 国民健康保険法施行規則第32条の6
加害者との話し合いにより示談が成立すると、示談の内容が優先されるため、富岡町が立て替えた医療費を加害者に請求できなくなることがあります。その場合は、被害者へ請求いたしますのでご注意ください。
なお、示談をする場合は、事前にご連絡いただくとともに、示談成立の場合は、すみやかに示談書の写しを提出してください。
事故の状況は「交通事故証明書」を参考に記入してください。
保険に関する事項は「自動車損害賠償責任保険証明書」や「任意保険証書」を参考に記入してください。
原本を1通提出してください
発行手続きは、事故発生場所の所管警察署へお問い合わせください。
交通事故証明書に物件事故と記載されている場合に必要です。
図や説明は詳細を正確に記入してください。
被害者(国民健康保険証を使用して治療を受けた方)が作成します。未成年であるときには、その親権者の人が署名、捺印してください。
加害者側で作成していただいてください。 誓約者とは、原則として運転者(加害者)ですが、未成年者、学生などで無収入のため支払不能者である場合は、その親権者などが誓約者となります。
連帯保証人は、配偶者以外の人をお願いします。
自損事故の場合は、「第三者行為による傷病届」「交通事故証明書」「事故発生状況報告書」のみ提出してください。