- 職場の健康保険(健康保険組合や共済組合など)に加入している方とその被扶養者、後期高齢者医療制度加入者、生活保護を受けている方以外は、必ず国民健康保険に加入することになります。
- 新たに職場の健康保険に加入または脱退した際は、14日以内に手続きを行ってください。
- 手続きは、富岡町役場本庁、いわき支所、郡山支所、または郵送で受け付けできます。
富岡町の国民健康保険に加入するとき
富岡町の国民健康保険に加入するときについて
届出が必要な場合 |
届出に必要なもの |
職場の健康保険を抜けたとき |
- 健康保険等資格喪失証明書等(健康保険が喪失されたことがわかる書類)
- 個人番号カードおよび個人番号の通知カード
- 印鑑
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職場の健康保険の扶養からはずれたとき |
- 健康保険等資格喪失証明書等(健康保険が喪失されたことがわかる書類)
- 個人番号カードおよび個人番号の通知カード
- 印鑑
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転入したとき |
- 転出証明書
- 個人番号カードおよび個人番号の通知カード
- 印鑑
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生活保護の適用を受けなくなったとき |
- 生活保護廃止決定通知書
- 個人番号カードおよび個人番号の通知カード
- 印鑑
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子どもが生まれたとき |
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富岡町の国民健康保険から脱退するとき
富岡町の国民健康保険から脱退するときについて
届出が必要な場合 |
届出に必要なもの |
職場の健康保険に加入したとき |
- 新しく加入した健康保険の保険証および資格取得証明書
- 国民健康保険の保険証
- 国民健康保険の一部負担金等免除証明書
- 個人番号カードおよび個人番号の通知カード
- 印鑑
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職場の健康保険の扶養になったとき |
- 新しく加入した健康保険の保険証および資格取得証明書
- 国民健康保険の保険証
- 国民健康保険の一部負担金等免除証明書
- 個人番号カードおよび個人番号の通知カード
- 印鑑
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転出するとき |
- 国民健康保険の保険証
- 国民健康保険の一部負担金等免除証明書
- 個人番号カードおよび個人番号の通知カード
- 印鑑
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生活保護の適用を受けたとき |
- 生活保護開始決定通知書
- 国民健康保険の保険証
- 国民健康保険の一部負担金等免除証明書
- 個人番号カードおよび個人番号の通知カード
- 印鑑
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その他の手続き
その他の手続きについて
届け出が必要な場合 |
届出に必要なもの |
就学のために転出するとき |
- 学生証および在学証明書
- 国民健康保険の保険証
- 個人番号カードおよび個人番号の通知カード
- 印鑑
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就学のため転出していたが、就学が終了したとき |
- 卒業証書の写しおよび卒業証明書
- 国民健康保険の保険証
- 国民健康保険の一部負担金等免除証明書
- 個人番号カードおよび個人番号の通知カード
- 印鑑
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世帯主や氏名が変わったとき |
- 国民健康保険の保険証
- 国民健康保険の一部負担金等免除証明書
- 個人番号カードおよび個人番号の通知カード
- 印鑑
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保険証を紛失や破損したとき |
- 本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)
- 国民健康保険の保険証
- 国民健康保険の一部負担金等免除証明書
- 個人番号カードおよび個人番号の通知カード
- 印鑑
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(注意)平成28年1月から個人番号制度が始まりました。各種手続きには個人番号が必要になる場合があります。
加入手続き
国民健康保険へ加入される方は、次のいずれかの方法により手続きしてください。
郵送で申請する場合
- 異動届を記入し、お勤めだった会社から発行された「健康保険等資格喪失証明書(原本)」を添付して、富岡町役場へ郵送してください。
- 書類が届き次第、内容を審査し、国民健康保険被保険者証(保険証)・一部負担金等免除証明書(対象者のみ)を避難先へ郵送します。
役場窓口で申請する場合
- 会社から発行された「社会保険等資格喪失証明書(原本)」を持参のうえ、窓口備え付けの異動届に記入し、申請してください。
- 富岡町役場本庁、いわき支所、郡山支所の窓口にて、国民健康保険被保険者証(保険証)・一部負担金等免除証明書(対象者のみ)を即日発行いたします。
脱退手続き
国民健康保険から脱退(他健康保険に加入)される方は、異動届を記入のうえ「新しく加入した保険証」と「国民健康保険被保険者証(保険証)」、「一部負担金等免除証明書(対象者のみ)」を添付して手続きしてください。
手続きは、加入手続き同様、富岡町役場本庁、いわき支所、郡山支所の窓口または郵送でもできます(郵送で手続きする場合は「新しく加入した保険証」のコピーを同封してください)。
他の保険に加入した日以後、富岡町国民健康保険の保険証を提示して医療機関等で受診した場合は、富岡町が医療機関等へ支払った医療費を返還していただきます。
その他
20歳以上60歳未満の方は、国民健康保険の手続きと併せて国民年金の手続きも必要です。
健康保険等の本人およびその配偶者(夫もしくは妻)の方が対象となりますので国民年金被保険者関係届書を記入のうえ国民健康保険の異動届とともに手続きしてください。
なお、健康保険等の本人およびその配偶者以外の被扶養者である者(たとえば、子)は国民年金の手続きは不要です。
<外部リンク>
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