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令和6年7月31日有効期限の限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証をお持ちの方で8月以降も引き続き入院される方
健康づくり課国保年金係または、いわき支所、郡山支所で手続きをしてください。
なお、郵送での申請も可能です。郵送による申請を希望される場合は、健康づくり課国保年金係までご連絡ください。
同一世帯以外の親族の方が申請する場合は委任状と親族の方の本人確認書類が追加で必要となります。
認定証は申請月の1日から有効となります。8月以降も引き続き入院の予定がある場合は必ず8月末までに手続きください。
住民税非課税世帯で適用区分が「2」(低所得2)の認定を受けていた期間の入院日数が、過去12ヶ月で90日を超える場合は、申請することで食事代が更に減額されます(長期入院該当)。
同一世帯以外の親族の方が申請する場合は委任状と親族の方の本人確認書類が追加で必要となります。
限度額適用・標準負担額減額認定申請様式(後期高齢者医療保険) [PDFファイル/186KB]