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保険証の廃止(新規発行の終了)のお知らせ

更新日:2024年10月4日更新 印刷ページ表示

国の法改正により、令和6年12月2日以降、従来の保険証は新規発行ができなくなり、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行します。

 

Q.現在手元にある保険証はすぐに使えなくなりますか?

A.令和6年12月2日以降は、従来の保険証の新規発行ができなくなりますが、発行済の保険証(令和6年12月1日時点でお手元にある有効な保険証)は、改正法の措置により、廃止日以降も保険証に記載のある有効期限まで使用することができます。
なお、富岡町国民健康保険保険証の有効期限は令和7年9月30日です(学生特例等の一部例外を除く)。

 

Q.マイナ保険証の利用について教えてください。

A.保険証の有効期限(令和7年9月30日)の前でも、オンライン資格確認を実施している医療機関等では、マイナ保険証を利用することができます。

 

Q.マイナ保険証を利用した場合は、どんなメリットがありますか?

A.マイナンバーカードを使って医療機関等に受診した際に、自身のお薬の履歴や過去の特定健診の情報等の提供に同意すると、医師等からより多くの種類の正確な情報に基づいた総合的な診断や重複する投薬を回避した適切な処方を受けることができます。
医療機関等で高額な医療費が発生する場合でも、マイナンバーカードを保険証として使うことで、患者さんが一時的に自己負担したり、役所で限度額適用認定証の書類申請手続きをする必要がなくなります。
また、マイナポータルから保健医療を受けた記録が参照できるため、領収書を保管・提出する必要がなく、簡単に医療費控除申請の手続きができます。

 

Q.保険証の有効期限が切れた後はどうすればいいですか?

A.マイナ保険証をお持ちの方は、マイナ保険証をご利用ください。なお、医療費免除対象の方は、一部負担金等免除証明書を医療機関等の窓口に提示してください。
マイナ保険証をお持ちでない方については、お手元の保険証の有効期限(令和7年9月30日)を迎える前に、従来の保険証に代わるものとして「資格確認書」を送付する予定です(申請は不要)。現在の保険証と同様に医療機関等の窓口で提示することで、引き続き、一定の窓口負担で受診することができます。

 

Q.医療費の一部負担金は免除になりますか?

A.医療費免除対象の方は、医療機関の窓口に一部負担金等免除証明書を提示することでこれまで通り免除となります。