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令和6年10月から医薬品の自己負担の仕組みが変わりました

更新日:2024年11月28日更新 印刷ページ表示

令和6年10月から医薬品の自己負担の仕組みが変わりました

令和6年度の診療報酬改定の基づき、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただくことになります。
この機会に、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の積極的な利用をお願いします。

 

後発医薬品(ジェネリック医薬品)とは?

先発医薬品と有効成分が同じで、同じように使っていただけるお薬です。
※先発医薬品に飲みやすさなどの改良が加えられている場合があり、添加物の違いや、錠剤・カプセル等の大きさが異なる等の違いはございます。

 

特別の料金とは?

先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことを言います。
例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を、通常の1~3割の患者負担とは別に特別の料金としてお支払いが必要となります。

●過去に後発医薬品において副作用が出たことがある場合等の事情があり、先発医薬品を処方・調剤する必要が医療上認められる場合は、特別の料金はかかりません
●「特別の料金」は課税対象であるため、消費税がかかります。
●端数処理の関係などで「特別の料金」が4分の1ちょうどにならない場合もあります。
●後発医薬品(ジェネリック医薬品)がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品(ジェネリック医薬品)との価格差で計算します。
●薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。
●処方・調剤された医薬品の内容については、病院や薬局へご相談ください。
「特別の料金」は一部負担金免除の対象外です。

 

開始日

令和6年10月1日(火曜日)

 

お問合わせ先

最新の対象医薬品の情報については、厚労省ホームページをご参照ください。

後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について[厚生労働省ホームページ] <外部リンク>
医療費自己負担の新たな仕組みについて [PDFファイル/235KB]

厚生労働省 電話:03-5253-1111(代表)

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