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令和6年12月2日からの後期高齢者医療被保険者証について

更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

マイナンバーカードと健康保険証の一体化について

令和6年12月2日より現行の被保険者証の新規発行が終了し、マイナ保険証での受診を基本とする仕組みに移行します。

 

令和6年12月2日以降の保険証の取り扱いについて

令和6年12月2日以降の対応については、下記のとおりです。

 

令和6年12月2日~令和7年7月(暫定的な運用終了)まで

●令和6年12月1日までに保険証が交付されている方

お手元にある被保険者証は、有効期限(令和7年7月31日)まで利用可能です。

なお、令和6年12月2日以降に被保険者証の記載内容が変更になった方や被保険者証を紛失した場合は、次の「令和6年12月2日以降に資格取得される方など」と同様の取扱いとなります。

 

●令和6年12月2日以降に資格取得される方など

令和7年7月までの暫定的な運用として、「年齢到達や転入により新規で資格を取得された方」や「被保険者情報に変更が生じた方」、「紛失等による再交付を受ける方」にはマイナ保険証の保有状況にかかわらず、現行の被保険者証の代わりとなる「資格確認書」を職権で交付します。(被保険者証を紛失した場合は、健康づくり課国保年金係または、いわき支所、郡山支所に再交付申請が必要です。)

 

令和7年8月以降の対応について

令和7年8月以降は、マイナ保険証の保有状況により交付するものが異なる予定です。

●マイナ保険証をご利用いただける方  → 「資格情報のお知らせ」※1

●マイナ保険証をご利用いただけない方 → 「資格確認書」※2

 

※1資格情報のお知らせ

・被保険者の資格(被保険者番号、保険者名、氏名、負担割合等)を記載した通知書になります。

・資格情報のお知らせのみで、医療機関の受診はできないため、マイナ保険証をお持ちください。

 

※2資格確認書

・被保険者の資格(被保険者番号、保険者名、氏名、負担割合等)を記載した現行の被保険者証の代わりとなるものです。

 

被保険者証からの移行の流れ
令和6年12月1日まで 令和6年12月2日 
~ 令和7年7月31日
令和7年8月の定期更新から
被保険者証を交付 マイナ保険証の有無にかかわらず、「資格確認書」を交付 マイナ保険証をお持ちでない方
→「資格確認書」を交付
マイナ保険証をお持ちの方
→「資格情報のお知らせ」を交付

 

資格確認書について

・資格確認書を医療機関・薬局の窓口で提示することで、これまでの被保険者証と同じように受診できます。

・資格確認書は1人に1枚交付されます。

・75歳になられる方の資格確認書は、75歳の誕生日の1ヵ月~1週間前頃までに健康づくり課国保年金係から郵送します。

 

令和6年12月2日以降の「限度額適用・標準負担額減額認定証」と「限度額適用認定証」の取り扱いについて

マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴い、令和6年12月1日をもって限度額適用認定・標準負担額減額認定証及び限度額適用認定証(以下、「減額証等」という。)の発行が終了します。

令和6年12月2日以降の対応については、下記のとおりです。

 

令和6年12月1日までに減額証等が交付されている方

お手元にある減額証等は、有効期限(令和7年7月31日)まで利用可能です。

なお、令和6年12月2日以降に減額証等の記載内容が変更になった方や紛失した場合は、次の「令和6年12月2日以降に減額証等を必要とされる方」と同様の取扱いとなります。

 

令和6年12月2日以降に減額証等を必要とされる方

令和6年12月2日以降、減額証等が必要な方には、交付申請を行っていただくことで、限度額の適用区分等を記載した「資格確認書」を交付します。

なお、マイナ保険証をご利用の方については、減額証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されますので、交付申請は不要です※。

また、減額証等の記載内容が変更になった場合、減額証等が交付できないため、前述のとおり「資格確認書」に限度額の適用区分等を記載した「資格確認書」を交付します。

※直近12ヶ月の入院日数が90日を超える市民税非課税世帯(区分2)の方が、入院時の食事代などの減額を受ける場合は、引き続き健康づくり課国保年金係または、いわき支所、郡山支所にて事前の申請が必要です。マイナンバーカードの健康保険証利用をしている方であっても事前の申請が必要です。

 

令和6年12月2日以降の特定疾病療養受療証の取り扱いについて

マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴い、保険証や減額証等の発行は終了しますが、特定疾病療養受療証については、令和6年12月2日以降も引き続き交付します。

また、資格確認書をお持ちの方は、資格確認書に特定疾病区分を併記することも可能ですので、ご希望の方は健康づくり課国保年金係または、いわき支所、郡山支所に申請ください。

令和6年12月2日以降の対応については、下記のとおりです。

 

令和6年12月1日までに特定疾病療養受療証が交付されている方

お手元にある特定疾病療養受療証は、これまでと同様にご使用いただけます。

 

令和6年12月2日以降に特定疾病療養受療証を必要とされる方

健康づくり課国保年金係または、いわき支所、郡山支所にて特定疾病認定申請を行っていただくことで、「特定疾病療養受療証」を交付します。

また、資格確認書をお持ちの方でご希望がある場合、特定疾病区分を併記した資格確認書を交付します。

 

資格確認書は大切に

・記載内容に誤りがないかご確認をお願いします。

・自己負担割合(1割・2割・3割)が明記されていますので、ご確認をお願いします。

・住所等が変更となったときは、新しい資格確認書の交付を受けてください。

・紛失・破損したときは、健康づくり課国保年金係または、いわき支所、郡山支所に申請することで再交付が可能です。

・有効期限が切れた資格確認書は健康づくり課国保年金係または、いわき支所、郡山支所へ返却するか、細かく裁断して処分してください。

 また、記載内容に変更が生じた場合は、有効期間内であっても新しい資格確認書が送付されます。

 その場合、以前の資格確認書は無効となりますのでご注意ください。

 

資格確認書みほん

資格確認書の記載内容
有効期限 7月31日(毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間となります。)
交付年月日 広域連合が交付した日
被保険者番号 8桁の番号が付番されています。
資格取得年月日 75歳の誕生日または65歳から74歳の一定の障がいがある方で広域連合が認定した日
負担割合・発効期日 窓口での自己負担割合(1割・2割・3割)・広域連合が認定した日
限度区分・発効期日 限度額適用負担区分 ※資格確認書への記載は申請が必要です。
長期入院該当日 長期入院該当と認定された日 ※資格確認書への記載は申請が必要です。
特定疾病区分・発効期日 認定を受けた特定疾病区分 ※資格確認書への記載は申請が必要です。
保険者番号 8桁の市町村番号が付番されています。

 

その他

その他、制度のしくみや負担割合・所得区分等の詳細については福島県後期高齢者医療広域連合会のホームページにて詳しく掲載されておりますので下記の外部リンクにてご確認ください。

マイナンバーカードと健康保険証の一体化について(福島県後期高齢者医療広域連合会)<外部リンク>