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精神障害者保健福祉手帳の旅客鉄道株式会社等旅客運賃割引について

更新日:2025年2月28日更新 印刷ページ表示

制度の概要

令和7年4月1日から、JRグループにおいて運賃の精神障害者運賃割引制度が導入されます。
割引の乗車券類は、令和7年4月1日から発売されます。
割引制度を受けるためには、精神障害者保健福祉手帳(以下、「手帳」)に旅客運賃減額の「第一種」または「第二種」の表示が必要となります。
割引制度の詳細については、下記の通知をご覧ください。

【JRグループ】精神障害者割引制度の導入について [PDFファイル/80KB]

 

対象者

手帳の旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額欄に「第一種」または「第二種」の記載があるものをお持ちの方。

  • 第一種:手帳1級
  • 第二種:手帳2級または3級

割引の概要

介護者と一緒に利用する場合

  • 手帳をお持ちの方と介護者は、同一区間の乗車券類の購入が必要です。
  • 割引となる介護者は1名です。
対象者 対象となる乗車券類 割引率

第一種精神障害者と介護者

普通乗車券
回数乗車券
普通急行券
定期乗車券
(小児定期乗車券を除く)

5割

12歳未満の第二種精神障害者と介護者

定期乗車券
(小児定期乗車券を除く)

5割

手帳をお持ちの方が一人で利用する場合

片道営業キロが100キロを超える場合に限ります。

対象者 対象となる乗車券類 割引率

第一種精神障害者
第二種精神障害者

普通乗車券

5割

制度利用の要件について

割引を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 手帳が有効期限内であること
  • 手帳に顔写真が貼ってあること
  • 手帳に第一種または第二種の記載があること

割引制度の利用を希望する場合

顔写真が貼られ、第一種・第二種の減額区分の記載がない手帳をお持ちの方

  • 手帳に減額区分の記載が必要です。
  • 令和7年3月3日より、健康づくり課健康づくり係または、いわき支所、郡山支所の窓口で手続きすることができます。
  • 必要な物:精神障害者保健福祉手帳

顔写真が貼られていない手帳をお持ちの方

  • 手帳の再交付申請が必要です。
  • 必要な物:精神障害者保健福祉手帳、顔写真1枚(申請日前1年以内に撮影したもので、無帽で上半身を撮影したもの。サイズは縦4cm×横3cmのもの)
  • 手帳の再交付には時間を要しますので、早めの手続きをお願いします。

 顔写真が貼られ、第一種・第二種の減額区分の記載がある手帳をお持ちの方

手続きは不要です。

お問い合わせについて

  • 割引内容や利用方法などの詳細については、直接各交通機関へお問い合わせください。
  • 手帳の制度や手続きについては、健康づくり課健康づくり係へお問い合わせください。
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