制度の概要
令和7年4月1日から、JRグループにおいて運賃の精神障害者運賃割引制度が導入されます。
割引の乗車券類は、令和7年4月1日から発売されます。
割引制度を受けるためには、精神障害者保健福祉手帳(以下、「手帳」)に旅客運賃減額の「第一種」または「第二種」の表示が必要となります。
割引制度の詳細については、下記の通知をご覧ください。
【JRグループ】精神障害者割引制度の導入について [PDFファイル/80KB]
対象者
手帳の旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額欄に「第一種」または「第二種」の記載があるものをお持ちの方。
割引の概要
介護者と一緒に利用する場合
- 手帳をお持ちの方と介護者は、同一区間の乗車券類の購入が必要です。
- 割引となる介護者は1名です。
対象者 |
対象となる乗車券類 |
割引率 |
第一種精神障害者と介護者
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普通乗車券
回数乗車券
普通急行券
定期乗車券
(小児定期乗車券を除く)
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5割 |
12歳未満の第二種精神障害者と介護者
|
定期乗車券
(小児定期乗車券を除く)
|
5割 |
手帳をお持ちの方が一人で利用する場合
片道営業キロが100キロを超える場合に限ります。
対象者 |
対象となる乗車券類 |
割引率 |
第一種精神障害者
第二種精神障害者
|
普通乗車券
|
5割 |
制度利用の要件について
割引を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 手帳が有効期限内であること
- 手帳に顔写真が貼ってあること
- 手帳に第一種または第二種の記載があること
割引制度の利用を希望する場合
顔写真が貼られ、第一種・第二種の減額区分の記載がない手帳をお持ちの方
- 手帳に減額区分の記載が必要です。
- 令和7年3月3日より、健康づくり課健康づくり係または、いわき支所、郡山支所の窓口で手続きすることができます。
- 必要な物:精神障害者保健福祉手帳
顔写真が貼られていない手帳をお持ちの方
- 手帳の再交付申請が必要です。
- 必要な物:精神障害者保健福祉手帳、顔写真1枚(申請日前1年以内に撮影したもので、無帽で上半身を撮影したもの。サイズは縦4cm×横3cmのもの)
- 手帳の再交付には時間を要しますので、早めの手続きをお願いします。
顔写真が貼られ、第一種・第二種の減額区分の記載がある手帳をお持ちの方
手続きは不要です。
お問い合わせについて
- 割引内容や利用方法などの詳細については、直接各交通機関へお問い合わせください。
- 手帳の制度や手続きについては、健康づくり課健康づくり係へお問い合わせください。
<外部リンク>
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