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マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、令和6年12月2日以降、健康保険証の新規交付が廃止されたことに伴い、自立支援医療費(精神通院医療費)の支給認定における被保険者情報の確認方法が、下記のとおり変更となります。
従来どおり、健康保険証のコピーを添付してください。
※令和6年12月1日時点で、お手元にある有効な健康保険証は、令和6年12月2日以降、健康保険証に記載の有効期限まで使用できます。また、有効期限の記載がない健康保険証については、保険者ごとに設定された有効期限まで使用できます。
健康保険証に代えて、以下の書類のいずれかを添付してください。