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マイナ保険証施行に伴う自立支援医療費(精神通院医療費)の支給認定に係る手続きについて

更新日:2025年2月28日更新 印刷ページ表示

マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、令和6年12月2日以降、健康保険証の新規交付が廃止されたことに伴い、自立支援医療費(精神通院医療費)の支給認定における被保険者情報の確認方法が、下記のとおり変更となります。

申請時点で有効な健康保険証がお手元にある場合

従来どおり、健康保険証のコピーを添付してください。

※令和6年12月1日時点で、お手元にある有効な健康保険証は、令和6年12月2日以降、健康保険証に記載の有効期限まで使用できます。また、有効期限の記載がない健康保険証については、保険者ごとに設定された有効期限まで使用できます。

令和6年12月2日以降、健康保険証を変更した場合

健康保険証に代えて、以下の書類のいずれかを添付してください。

  1. 「資格確認書」のコピー(加入する医療保険の保険者から交付されもの)
  2. 「資格情報のお知らせ」のコピー(加入する医療保険の保険者から交付されたもの)
  3. マイナポータルの資格情報の画面やデータを印字したもの