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資格確認書・資格情報のお知らせについて

更新日:2026年8月1日更新 印刷ページ表示

資格確認書・資格情報のお知らせについて

  令和6年12月2日より、マイナンバーカードと健康保険証が一体化したマイナ保険証を基本とする運用が始まりました。
   
  【マイナンバーカードの健康保険証利用について】<外部リンク>

資格確認書・資格情報のお知らせについて
  資格確認書 資格情報のお知らせ

大きさ

カードサイズ

A4サイズ

交付対象者


マイナ保険証を保有していない方
資格確認書の交付申請をした方(※1)

マイナ保険証を保有している方

使用方法

医療機関等の窓口に提示する

顔認証付きカードリーダーの不具合などの何らかの事情で、医療機関等の窓口でのマイナ保険証による受付が上手くいかなかったときに、マイナンバーカードとともに提示する(資格情報のお知らせのみでは受診不可)。

有効期限

原則毎年7月31日(※2)

原則なし(※3)

 

 ※1 介護等の関係でマイナ保険証での受診が困難な方については、資格確認書交付申請を行うことで
     交付することができます。
     →資格確認書交付申請書 [PDFファイル/118KB]
 ※2 翌年の7月31日までに75歳になる方や、学生の特例を受けている方は有効期限が異なります。
 ※3 70歳から75歳未満の方には有効期限が設定されています。有効期限が到達前に新しい資格情報の
               お知らせを送付します。

 

マイナ保険証を保有していない方へ

  マイナ保険証を保有していない方へ「資格確認書」を送付しました。
  医療機関等をご利用する際は「資格確認書」を窓口に提示することで、従来の保険証と同様
 に受診できます。
  資格確認書とは
   マイナンバーカードを保有していない方、またはマイナンバーカードを健康保険証として
  利用登録していない方に交付する、従来の保険証の代わりとなるものです。
   有効期限は最長1年間になります。
   資格確認書が届いた方で、有効期限内にマイナンバーカードと健康保険証の利用登録を
  行うと、毎年7月の更新時に新しい資格確認書は届きませんので、利用登録をした場合は
  マイナ保険証を使用してください。
   次回更新までに、利用登録がない方には、有効期限が切れる前に新しい資格確認書を送
  付します。

 ※ 一部負担金等免除証明書をお持ちの方は併せて窓口等に提示してください。
         70歳以上で高齢受給者証をお持ちの方も併せて窓口等に提示してください。

マイナ保険証を保有している方へ

  マイナ保険証を保有している方へ「資格情報のお知らせ」送付しました。
  医療機関等をご利用する際は ”マイナ保険証” を窓口に提示することで受診できます。
  資格情報のお知らせとは
   マイナンバーカードを保険証として利用できる、マイナ保険証を保有している方に交付
  され、自身の健康保険の資格情報(記号・番号等)を把握するためのものです。
   また、医療機関等での受診時、顔認証付きカードリーダーの不具合などの何らかの事情
         で、医療機関等の窓口でのマイナ保険証による受付が上手くいかなかったときに、マイナ
          ンバーカードとともに提示することで保険診療を受けることができます。
  今後年齢が70歳に到達する方
   現在お持ちの資格情報のお知らせは、年齢が70歳に到達する誕生月(1日生まれの方
  は前月)まで使用できます。翌月からは、資格情報のお知らせに負担割合(2割か3割)が
  記載されるため、誕生月(1日生まれの方は前月)の月末までに新しく負担割合が記載さ
  れている資格情報のお知らせを送付します。

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