ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 富岡町役場 > 農業委員会事務局 > 農地法第3条の3(相続等によって農地の権利を取得した場合の届出)

本文

農地法第3条の3(相続等によって農地の権利を取得した場合の届出)

更新日:2019年6月24日更新 印刷ページ表示

相続等により農地の権利を取得した場合、農地法第3条の許可は不要ですが、農地法第3条の3の規定に基づき、農業委員会に届け出をすることになっています。

届け出が必要なケース(主なもの)

  1. 相続(遺産分割、包括遺贈、相続人に対する特定遺贈)
  2. 法人の合併および分割
  3. 時効

届出様式

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)