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農地法第3条の3(相続等によって農地の権利を取得した場合の届出)
相続等により農地の権利を取得した場合、農地法第3条の許可は不要ですが、農地法第3条の3の規定に基づき、農業委員会に届け出をすることになっています。
届け出が必要なケース(主なもの)
- 相続(遺産分割、包括遺贈、相続人に対する特定遺贈)
- 法人の合併および分割
- 時効
届出様式
<外部リンク>
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