認定農業者等の経営規模拡大に係る補助金交付制度について
町では、担い手への農地集積と地域農業の継続を図るため、積極的に規模拡大を行う意欲のある認定農業者等に対し、今後の経営発展に必要となる経費の一部を補助いたします。
事業実施期間
令和4年度から令和6年度までの計3年間
原則、本事業の申請は1経営体あたり1回限りといたします。
補助対象者
下記のすべての要件を満たす方が対象です。
- 町民であって、町内において農業経営を行う、認定農業者または代表者が認定農業者である農作業受委託組織(農業法人、集落営農組織を含む)であること。
- 町税等の滞納がない方。
- 前年度の経営規模が30a以上または農産物販売額が50万円以上の方。
対象事業
- 穀種農業(水稲、野菜、果樹、花木等)
- 畜産農業(酪農、肉用牛、繁殖牛、養豚、養鶏等)
補助対象経費
経営規模拡大に伴う、1.農業用機械/2.農業用施設/3.農業資材(種苗木のみ)の導入費
対象外のもの
- 国・県等の補助金の交付を受けているもの(受ける予定のあるもの)
- 汎用性の高い機械(運搬用トラック、フォークリト、バックホー、シャベルローダー等)
- 消耗品および備品等(肥料、ビニール被覆材、家電、単管パイプ、燃料等)
補助額
対象経費 |
下限事業費 |
補助率 |
補助上限額 |
- 農業用機械
- 農業用施設
- 農業資材(種苗木のみ)の導入費
|
500,000円 |
50% |
1,500,000円 |
<外部リンク>
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