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農業経営基盤強化促進法第19条第7項の規定に基づき、変更に応じた地域計画を定め、公告日から2週間の縦覧に供する必要があります。また利害関係人は、縦覧期間満了の日までに富岡町役場産業振興課に意見書(任意様式)を提出することができます。