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「土地」は、その所有者が適正に管理しなければなりません。
町内に所有する宅地等に繁茂した雑草や枝木が、隣接する宅地に侵入するなど、所有地の適正管理が行われないことによる相談が年々増加しております。雑草や枝木の繁茂により、交通事故、火災、害虫の発生や、有害鳥獣が住み着いてしまうなどで周囲に影響を及ぼす危険性が高まりますので、近隣の方々などに迷惑をかけないように管理を徹底しましょう。
生活環境課環境衛生係において、町に居住届を提出している方または町内に宅地を所有している個人の方へ除草剤を配布しております。(1世帯に年間3個まで)
高齢、身体上の理由、遠隔地に居住しているなどで、ご自身で町内所有地の管理(除草等)が出来ない場合は、下記の事業者に作業を依頼することができます。
R7宅地除草業務対応可能事業者一覧 [PDFファイル/189KB]
電話番号:0240-23-5240
シルバー人材センターでは刈草の処分を行うことができません。
刈草の処分を希望される場合は、下記の一般廃棄物収集運搬許可業の許可を得ている事業者へご相談ください。
一般廃棄物収集運搬許可業者一覧 [PDFファイル/54KB]
電話番号:0120-175-234
受付時間:午前9時から午後5時まで(年末年始の12月29日から1月3日を除く)
詳しい作業内容や利用料金は以下の案内ページをご確認ください。
東北電力草刈り・剪定サービス案内ページ<外部リンク>
除草・剪定にかかる費用は依頼者の負担となります。
事業者によって作業できる内容が異なりますので、作業内容や費用については事業者と調整していただいてからご依頼ください。