本文
「土地」は、その所有者が適正に管理しなければなりません。
町内に所有する宅地等に繁茂した雑草が、隣接する宅地に侵入するなど、所有地の適正管理が行われないことによる苦情やトラブルが毎年発生しております。
雑草の繁茂により、交通事故、火災、害虫の発生や、有害鳥獣が住み着いてしまうなどで周囲に影響を及ぼす危険性が高まりますので、近隣の方々などに迷惑をかけないよう管理を徹底しましょう。
生活環境課環境衛生係において、平成23年3月11時点で住民票があった方、町内に宅地を所有している方へ除草剤を配布しております。(1世帯に年間3個まで)
空き地の適正管理にご活用ください。
高齢、身体上の理由や、町外に居住していることで、ご自身で町内所有地の管理(除草等)が出来ない場合は、下記の事業者での対応も可能ですので、ご相談ください。
電話番号0240-22-1063(有限会社堀本建設)
電話番号0240-23-5240
除草にかかる費用は依頼者の負担となります。
また、事業者によって作業できる内容が変わりますので、作業内容については事業者と調整していただきご依頼ください。