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東日本大震災に係る被災者生活再建支援金の申請期限が令和7年4月10日から令和8年4月10日に延長されました。
自然災害により居住する住宅が全壊するなど生活基盤に深刻な被害を受けた世帯に支援金を支給し生活再建を支援するものです。
津波による被害での対象の方は、既に申請済みですので、申請は必要ありません。
平成23年3月11日現在、富岡町に居住の世帯で、地震や津波により
※「大規模半壊」申請後に家屋の解体をした場合、差額分を追加申請することができます。
※「半壊解体」の方の申請は、解体完了後になります。
賃貸住宅に居住していた場合にも対象になりますので、建物の被害状況や解体の有無については、東日本大震災当時の不動産管理会社等へお問い合わせ下さい。
支給額は、基礎支援金と加算支援金の合計額となります。
37万5千円から75万円
50万円から100万円
37万5千円から150万円
50万円から200万円
富岡町役場 生活環境課消防交通係、いわき支所、郡山支所
令和8年4月10日まで
※ 住民票は、平成23年3月11日現在の世帯全員分とし、申請者も東日本大震災時点での世帯主となります。
1.住宅の建設・購入、補修または賃借が確認できる契約書の写し
基礎支援金と加算支援金は分けて申請できますが、基礎支援金を申請せずに加算支援金のみを申請することはできません。
単身世帯の方が支給を受ける前(申請後も含む)に亡くなられた場合は、支給されません。(支援金は相続対象外です)