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犯罪被害者等基本法に基づき、犯罪被害者等が受けた被害の回復または軽減及び犯罪被害者等の生活の再建を図ること並びに犯罪被害者等を地域社会で支え、誰もが安全で安心して暮らすことができる社会の実現を目的に以下のとおり見舞金などを支給します。
見舞金の種類 | 金額 | 対象者 |
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遺族見舞金 | 60万円 |
犯罪により亡くなられた犯罪被害者のご遺族 |
重傷病見舞金 | 30万円 | 犯罪により重傷病を負った犯罪被害者の方 |
転居費用助成金 | 20万円 |
犯罪被害によって従前の住居困難になり、新たな居住へ転居される方 |
※支給要件など詳しくはお問い合わせください。