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令和8年1月1日から、「林野火災注意報」・「林野火災警報」の運用が開始されます。
12月から5月の期間(火災期)において、上記注意報・警報が発令されている間は、火の使用が制限されることとなります。
〇火の使用の制限とは?
・山林、原野等において火入れをしないこと
・煙火(花火等)を使用しないこと
・屋外において火遊び又はたき火をしないこと
・屋外において引火性又は爆発性の物品その他の可燃物付近で喫煙しないこと
・山林、原野等の場所で喫煙しないこと
・残火(たばこの吸殻を含む)、取灰又は火粉を始末すること など
詳しくは、双葉消防本部からのお知らせ↓をご確認ください。
【双葉消防本部】林野火災注意報・警報の運用が開始されます! [PDFファイル/1.26MB]
また、「野外焼却禁止の例外」による野外焼却を実施する場合は、「揚煙届」を消防署へ提出してください。
【野外焼却について】
https://www.tomioka-town.jp/soshiki/seikatsu-kankyo/1551.html