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野外焼却(野焼き)について

更新日:2026年1月5日更新 印刷ページ表示

野外焼却(野焼き)は、法律で原則禁止されています。

野外焼却(いわゆる野焼き)は、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」により、原則として禁止されています。

違反した場合は、5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(併科あり)となり、事業者の場合は、3億円以下の罰金が科されることもあります。これらは未遂であっても処罰の対象となります。

廃棄物の処理および清掃に関する法律<外部リンク>

禁止されている理由について

野外焼却は、私たちの健康や生活環境に次のような深刻な影響を及ぼすおそれがあります。

  • ダイオキシン類の発生
    家庭ごみや農業残渣などを野外で不完全燃焼させると、有害なダイオキシン類が発生し、人体や環境に悪影響を及ぼすおそれがあります。
  • 悪臭・煙による生活環境の悪化
    強い臭いや煙により、洗濯物への付着や窓の開放ができなくなるなど、近隣住民の日常生活に大きな支障を与えるおそれがあります。
  • 大気汚染
    微小粒子状物質(PM2.5)などが発生し、喘息などの呼吸器系疾患をお持ちの方、高齢者、子どもへの健康に影響を与えるおそれがあります。
  • 火災・山火事の危険性
    野外焼却は風の影響を受けやすく、火の粉が飛散することで、建物火災や山林火災に発展するおそれがあります。特に冬から春にかけては空気が乾燥し、強風が吹きやすい時期であるため、火が一気に燃え広がり、被害が大規模になりやすくなります。

焼却禁止の例外について

次のような場合に限り、例外的に焼却が認められることがあります。

  • 国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
  • 河川管理者が河川管理のために伐採した草木の焼却
  • 海岸管理者が海岸管理のために回収した漂流物等の焼却
  • 震災、風水害、火災、凍霜害、その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
  • 不要となった正月の門松、しめ縄等の焼却、風俗習慣上または宗教上の行事に伴う焼却
  • 農業、林業または漁業を営むために、やむを得ず行われる焼却
  • 風呂焚き、暖をとるための薪や木くずの焼却、バーベキューやキャンプファイヤーなど

(注釈)例外として認められている焼却であっても、必要最小限にとどめ、風向や時間帯に十分配慮し、周囲への影響を最小限にしてください。

揚煙届について

野外焼却(野焼き)を行う場合は、事前に「揚煙届」(火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為の届出書)を消防署へ提出してください。

揚煙届は、野外焼却が火災と間違えて通報された際に、消防署が火災でないことを確認するためのものです。また、気象状況(火災警報、強風、乾燥注意報等)によって、焼却の中止または延期をお願いする場合にも揚煙届の情報が必要となります。

様式の提出が間に合わない場合であっても、必ず消防署または役場までご連絡をお願いします。

双葉地方広域市町村圏組合消防本部富岡消防署

福島県双葉郡富岡町大字本岡字王塚673-3
Tel:0240-22-2119
Fax:0240-22-2244

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