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特定帰還居住区域内でのごみの出し方について

更新日:2026年1月5日更新 印刷ページ表示

現在、特定帰還居住区域内におけるごみ収集は環境省が実施しています。

ご自宅の片付け等で発生したごみは、区域外へ持ち出さず、必ず特定帰還居住区域内で処分してください。また、避難指示が解除された区域で出たごみを、特定帰還居住区域内​へ持ち込んでごみ出しをすることはできません。

特定帰還居住区域内でのごみの出し方について​

ごみの出し方

  1. 特定帰還居住区域内では、最寄りのごみステーションにおいて、中身が確認できる透明または半透明の袋を使用し、次の4種類に分別してごみを出してください。(可燃ごみ・不燃ごみ・ビン・カン)
  2. ごみの量が多く運べない場合や、重くて最寄りのごみステーションまで運搬できない場合は、富岡町回収連絡センターへ戸別訪問回収を依頼することができます。
    依頼後は、センターから配布されるフレコンバッグにごみを入れ、自宅前に置いてください。後日、センターが回収に伺います。

戸別訪問回収の申込先(特定帰還居住区域のみ)

富岡町回収連絡センター

電話番号:0120-281-221

受付時間:8時30分から17時30分(土日祝日、年末年始を除く)

不法投棄について

不法投棄は犯罪です。

避難指示解除区域と同様に、特定帰還居住区域内においても不法投棄は法律で禁止されています。

ごみステーション以外の場所にごみを捨てないでください。

適正なごみ処理を徹底し、特定帰還居住区域内の環境維持にご協力をお願いします。