土地は適正に管理しましょう
「土地」は、その所有者が適正に管理しなければなりません。
町内に所有する宅地等に繁茂した雑草が、隣接する宅地に侵入するなど、所有地の適正管理が行われないことによる苦情やトラブルが毎年発生しております。
雑草の繁茂により、交通事故、火災、害虫の発生や、有害鳥獣が住み着いてしまうなどで周囲に影響を及ぼす危険性が高まりますので、近隣の方々などに迷惑をかけないよう管理を徹底しましょう。
草刈機を貸し出します
1 貸出期間
開庁日の午前9時から正午まで、もしくは午後1時から午後4時まで
2 申請場所
富岡町役場 住民課 窓口
3 対象者
- 富岡町内に宅地を所有し、その土地の除草を行う者
- 上記所有者から依頼を受けて除草を行う者
- その他、町長が特に必要と認める者
4 貸出機器
- 自走式草刈機 ハスクバーナ・ゼノア ZGC300D-EZ(50:1混合油)1台
- 充電式草刈機 マキタ MUR190SDSF(電動バッテリー式)1台
5 申請手順
- 使用する日の前日までに電話または窓口で予約してください。
(注釈)ファクス、メールでの申請は受け付けておりません。
- 借用の当日に、窓口で申請書と本人確認書類(免許証等)を添えて提出してください。
- 借用する際に、担当者と機材の動作チェックを行い、問題なく動作することを確認してから受け取ってください。
- 燃料が不足した場合や、充電式草刈機の刃こぼれが激しいときは、使用者の方で燃料(50:1混合油)や替え刃を購入してください。
- 返却時は、借用した刃、刃カバーと併せて担当者立ち合いのもと、所定の位置に返却してください。
6 注意事項
- 安全に十分配慮し、事故のないように使用してください。
- 貸出期間は、平日の9時から12時、もしくは13時から16時までです。貸出を希望される方は、前日までお電話で予約してください。
- 手押し式草刈機の使用燃料は、配合比率50:1の混合油になります。燃料は満タンでお貸ししますが、不足する場合は、ご自身で燃料を補充してください。
- 富岡町外で使用しないでください。
- 事業者に対する貸出はできません。
- 草や土を十分に落として返却してください。
- 故意または過失により草刈機を破損し、または紛失した場合は、借受者の負担において修理し、またはその相当額をもって弁償することとします。
- 刈り取った草は、ご自身の責任において、適切に処分してください。
- 草刈機の利用(点検中も含む)により発生した損害については、借受者の責任とし、町は一切の責任を負いません。
- 予約日時に借受が困難になった場合は、必ず事前にお電話でご連絡ください。

<外部リンク>
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