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富岡町は、町民一人ひとりがお互いにその人権を尊重し合い、性別にとらわれることなく、人生のパートナーと協力しながら安心して暮らせる共生社会の実現に向けて、令和7年4月1日から「富岡町パートナーシップ宣誓制度」を開始します。
今回、町が導入する制度は、国内では法的に婚姻が認められていない同性のカップルや、様々な事情により婚姻の届出を出していないカップル等が、家族として扱われないことによる生活上の不便さを軽減することを目的に実施するものです。
町は、当制度の導入により、町民一人ひとりがお互いの人権を尊重し合い、性別にとらわれることなく、誰もが快適に安心して暮らせる社会の実現を目指します。
当制度は、法律上の婚姻をしていないお二人が、性別等にかかわりなく、お互いを人生のパートナーとして、日常生活において協力し合う関係にあることを町に宣誓し、町が宣誓の事実を認め、証明書等の交付をするものです。
町が独自に実施するものであり、法的な効力が発生するものではありませんが、宣誓することで町がお二人の関係を公的に証明し、様々な行政サービスを家族同様受けることができます。
・富岡町パートナーシップ宣誓制度実施要綱 [PDFファイル/222KB]
・富岡町パートナーシップ宣誓制度 ガイドブック [PDFファイル/951KB]
宣誓をするにあたって、以下の要件をすべて満たしている必要があります。また、戸籍上同性のカップルに限らず、事実婚の異性間カップルや外国籍の方も宣誓することができます。
パートナーシップの宣誓をされるお二人は、以下の要件をすべて満たす必要があります。
(1)双方が成年(満18歳以上)に達していること。
(2)住所について次のいずれかに該当すること。
ア 双方が本町に住所を有していること。
イ 一方が本町に住所を有し、かつ、他の一方が2週間以内に本町への転入を予定していること。
ウ 双方が2週間以内に本町への転入を予定していること。
(3)双方に民法における配偶者がいないこと。
(4)双方が他の者とパートナーシップまたはそれに類する関係にないこと。
(5)双方が民法第734条から第736条までに規定する婚姻をすることができないとされている者同士の関
係にないこと。ただし、双方がパートナーシップに基づき養子縁組をしている、またはしていたこと
によりその関係に該当する場合を除く。
以下の要件をすべて満たす必要があります。
(1)本町に住所を有しているまたは2週間以内に本町への転入を予定していること。
(2)パートナーシップにある者以外の者とファミリーシップの関係にないこと。
(3)満15歳以上の子、親等の場合は、ファミリーシップにあることに同意していること。
(4)満15歳未満の子の場合は、パートナーシップにある者の一方または双方と生計が同一であること。
宣誓要件をご確認の上、宣誓者は宣誓に必要な書類(住民票の写し等)を準備してください。
宣誓書(様式第1号)及び必要書類を直接窓口へ提出または郵送してください。なお、郵送の場合は、封筒の表面に「宣誓書類在中」と朱書きしてください。
【注意事項】
(1) 宣誓書及び必要書類を直接窓口で提出 → 提出した日が宣誓日となる
(2) 宣誓書及び必要書類を郵送 → 郵便物が到着し、受付した日が宣誓日となる
(3) 宣誓日を希望される場合は、事前に専用フォームまたは電話でご相談ください。
(4) 宣誓書及び必要書類を直接窓口で提出するにあたり、個室での対応を希望される方は、宣誓日の7日
前までに以下の相談窓口まで専用フォームまたは電話でご連絡の上、ご来館ください。
(5) 代理人による手続きはできません。お二人のうちお一人が代表して宣誓を行っていただきます。
宣誓内容を確認し、提出書類の内容に不備や添付書類の不足等がある場合は、メールや電話等でご連絡いたします。宣誓者は、内容を確認の上、修正等のご対応をお願いいたします。
書類の確認後、概ね2週間程度で宣誓者の御住所宛てに以下の3つの書類を簡易書留等でお二人にお送りいたします。
・富岡町パートナーシップ宣誓証明書(様式第4号)……………1枚(A4サイズ)
・富岡町パートナーシップ宣誓証明カード(様式第5号)………2枚(名刺サイズ)
・富岡町パートナーシップ宣誓書(様式第1号)の写し…………1枚
証明書の提示等により利用できる行政サービスについては、富岡町生涯学習課ホームページに随時掲載していきます。また、町民の皆さまや事業者等に対しては、今後、周知啓発や協力依頼を行っていきます。
また、県の窓口に富岡町の証明書等を提示することで、県の行政サービスが受けられる場合があります。詳しくは、県のホームページをご覧ください。
必要な書類は以下の通りです。
No. | 必要書類 | 備考 |
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1 | ||
2 |
住民票の写しまたは住民票記載事項証明書 |
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3 |
戸籍謄本または戸籍抄本 |
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4 |
本人確認書類 |
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上記の1~4の他に下記の書類が必要となります。
No. | 必要書類 | 備考 |
---|---|---|
1 |
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2 |
パートナーシップの宣誓をする者のうち少なくとも一方と生計が同一であることが確認できる書類 |
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必要な書類は以下の通りです。
No. | 必要書類 | 備考 |
---|---|---|
社会生活上日常的に通称名を使用していることがわかる書類の写し等を2点以上提示 |
|
証明書・証明カードの紛失、汚してしまった場合などは、再交付申請をすることができます。直接窓口へ提出または郵送により以下の必要書類を提出してください。
No. | 再交付事由 | 必要書類 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 紛失 |
|
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き損、汚損等 |
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2 | ― | 本人確認書類 |
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宣誓書に記載した事項に変更があった場合は、直接窓口へ提出または郵送により以下の必要書類を提出してください。
No. | 変更事項 | 必要書類 | 添付書類 |
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1 | 氏名 | 富岡町パートナーシップ宣誓書記載事項変更届(様式第7号) [PDFファイル/137KB] |
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通称名 |
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住所 |
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ファミリーシップ対象者の氏名等を削除する | ― | ||
ファミリーシップ対象者を新たに届け出る |
|
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2 |
― |
本人確認書類 |
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※ 変更届の提出を受けた場合は、必要に応じて証明書等を再交付します。
次の返還事由に該当する場合は、証明書等の返還手続きが必要です。直接窓口へ提出または郵送により以下の必要書類を提出してください。
No. | 返還事由 | 必要書類 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | パートナーシップが解消したとき | 富岡町パートナーシップ宣誓証明書等返還届(様式第8号) [PDFファイル/117KB] |
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宣誓者の一方または双方が町外へ転出したとき |
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宣誓者の一方が死亡したとき | ― | ||
宣誓の内容に虚偽があり、宣誓が無効となったとき |
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再交付を受けた者が、再交付前の証明書等を発見したとき |
|
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2 | ― | 証明書及び証明カード |
|
証明書等に記載されたファミリーシップ対象者(ただし、15歳以上に限る。)が、証明書等に記載されている自身の氏名等の削除を希望するときは、申立てを行うことができます。ファミリーシップ対象者からの申立てを受け、町から宣誓者に証明書等の提出を求めます。
No. | 申立事由 | 必要書類 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 証明書等からの氏名等を削除 | 富岡町パートナーシップの宣誓に関する申立書(様式第9号) [PDFファイル/112KB] | ― |
2 | ― | 本人確認書類 |
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証明書等に有効期限はありませんが、最新の日付での証明を求められる場合があります。その場合、以下の書類により交付申請手続きを行っていただければ、宣誓書の記載内容証明書を交付することができますので、御利用ください。
No. | 申請事由 | 必要書類 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 宣誓書の記載内容証明書発行 | 富岡町パートナーシップ宣誓書記載内容証明交付申請書(様式第10号) [PDFファイル/111KB] | ― |
2 | ― | 本人確認書類 |
|
次のいずれかに該当する宣誓は、無効となります。無効となった場合は、証明書及び証明カードを返還してください。また、無効となった証明書等の交付番号は町ホームページ等で公表します。
(1) 宣誓書等の内容に虚偽があった場合
(2) 宣誓者の要件に該当しなくなったとき
(3) 宣誓者の一方または双方が転入予定として宣誓した場合、転入日から1か月を経過しても、転入を
証明する書類を提出しないとき
(4) 証明書等の不正利用(複製、改ざん等を含む。)、濫用、または公序良俗に反する使用が発覚した
とき
無効となった日付 | 無効となった交付番号 |
---|---|
現在、無効となった宣誓証明書等はありません。 |
宣誓にかかるご相談や制度に関するお問い合わせについては、下記の専用フォームまたは担当課までお電話ください。
・ 専用フォームはこちら<外部リンク>
【相談窓口・提出先】
富岡町教育委員会 生涯学習課 生涯学習係
住 所:〒979-1151 福島県双葉郡富岡町大字本岡字王塚622-1(富岡町文化交流センター内)
電 話:0240-22-2626
開館時間:火曜日から日曜日の午前9時から午後5時まで
休 館 日 :毎週月曜日(月曜日と祝日が重なった場合は翌平日も休館)、祝日(こどもの日・文化の日
は開館)、年末年始(12月29日~1月3日)