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富岡町会計年度任用職員の懲戒処分について

更新日:2024年2月29日更新 印刷ページ表示

富岡町長は、地方公務員法に基づく懲戒処分を行いましたので、下記のとおり公表します。

1.被処分者

会計年度任用職員 40代 女性

2.処分の種類

減給1ヶ月

3.処分発令日

令和6年3月1日

4.根拠規定

地方公務員法第29条第1項第3号

5.事案の概要

令和6年1月22日(月曜日)の午後5時30分頃、当該職員が運転する自動車(私用車)で退勤途中、双葉郡富岡町大字本岡字関ノ前の合同庁舎入口交差点において、横断歩道を歩行してきた相手に自車前部を衝突させてしまい、重篤な傷害を負わせた。