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富岡町職員の懲戒処分について

更新日:2024年9月2日更新 印刷ページ表示

富岡町長は、地方公務員法に基づく懲戒処分を行いましたので、下記のとおり公表します。

懲戒処分-1

1.被処分者

 企画課 副主査 20代 男性

2.処分の種類

 減給10分の1(1ヶ月)

3.処分発令日

 令和6年9月1日

4.根拠規定

 地方公務員法第29条第1項第3号

5.事案の概要

 令和4年2月25日に運転免許証の有効期限が満了していたが、有効期限が切れていることに気が付かず、令和4年2月26日から令和4年3月15日までの間、私用車での通退勤及び公用車での移動を無免許の状態で行っていた。

懲戒処分-2

1.被処分者

 生活環境課 副主査 30代 男性

2.処分の種類

 減給10分の1(6ヶ月)

3.処分発令日

 令和6年9月1日

4.根拠規定

 地方公務員法第29条第1項第2号及び第3号

5.事案の概要

 令和6年1月14日(日曜日)午後3時頃、県道48号江名常磐線で、被処分者が私用車を対向車線に進出させ、対向車線を走行してきた普通自動車(被害者運転車両)右後側部に私用車右前側部を衝突させたことにより、被害者運転車両の運転者に加療12日間を要する傷害を負わせたこと及び令和3年度から令和5年度までの間、「防火水槽土地賃貸借契約」事務において、土地賃貸借契約に係る賃貸借料の未払い、地権者変更に伴う契約の未締結などの法令違反・不適切な事務処理を行ったことにより、延滞損害金を発生させた。

懲戒処分-3

1.被処分者

 健康づくり課 課長 50代 男性

2.処分の種類

 戒 告

3.処分発令日

 令和6年9月1日

4.根拠規定

 地方公務員法第29条第1項第2号及び第3号

5.事案の概要

 被処分者が令和2年度及び令和3年度に所属していた生活環境課において、懲戒処分-2の被処分者が「防火水槽土地賃貸借契約」に係る支払い手続きをしたところ、振込不能となり、土地所有者が死亡している事実を確認したが、被処分者は部下への指示、指導を怠り、対策を講じなかった。また、同職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を黙認した。