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選挙運動等において注意が必要な行動等について

更新日:2025年7月28日更新 印刷ページ表示

  次の内容は、選挙管理委員会に対してお問合せいただく代表的なもので、選挙運動等において注意が必要な項目となります。

  皆さまの理解につながるよう、注意が必要な項目又は事例とそれに対応した根拠規定(公職選挙法等)を掲載します。

  なお、実際に法律に違反するかどうかの判断は、一部(文書図画の撤去等)を除き、警察当局が行うため、選挙管理委員会では違反の認定及び取締りは行えません。発見された場合は、最寄りの警察署への通報をお願いします。

選挙取締の公正確保

 選挙違反の取締は、警察当局となります。

 ○根拠規定:公職選挙法第7条

選挙運動期間

 選挙運動は、立候補の届出が受理されてから投票日の前日までです。

 この期間より前に行われる選挙運動は事前運動※となり、警察による取締りの対象となる可能性があります。

 ○根拠規定:公職選挙法第129条

 ○罰則規定:公職選挙法第239条

 ※事前運動の例:選挙運動期間より前に、選挙人に対して違法文書図画を郵送することや、投票の依頼をすることなど。

選挙運動ができない人

 次に掲げる者は、選挙運動はできません。

 1.選挙運動が禁止されている公務員

 2.選挙事務関係者(投票管理者等)

 3.満18歳未満の者

 4.選挙犯罪者等

 ○根拠規定:公職選挙法第135条、136条、136条の2、137条、137条の2~3、国家公務員法第102条、地方公務員法第36条

 ○罰則規定:公職選挙法第239条、239条の2、241条

戸別訪問の禁止

 何人も戸別訪問をすることができません。戸別訪問は個人宅だけを指すだけではなく、会社等も含まれます。また、訪問先が不在であっても訪問にあたるとされています。

 ○根拠規定:公職選挙法第138条

 ○罰則規定:公職選挙法第239条

選挙に関するインターネット等の適正な利用

 選挙に関しインターネット等を利用する者は、表現の自由を濫用して選挙の公正を害することがないよう、インターネット等の適正な利用に努めなければならないこととされています。

 ○根拠規定:公職選挙法第142条の7

 

 なお、インターネットやSNSを使用し、当選を得させない目的をもって公職の候補者に関し虚偽の事実を公にし、又は事実をゆがめて公にした者は、選挙権及び被選挙権が停止されるなどの罰則があります。

 

 罰則規定や各種事例は総務省ホームページをご確認ください。

 総務省|インターネット選挙運動の解禁に関する情報((2)誹謗中傷・なりすまし対策)<外部リンク>

 総務省|選挙違反と罰則<外部リンク>