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富岡町長は、地方公務員法に基づく懲戒処分等を行いましたので、下記のとおり公表します。
1.被処分者
企画課 課長 50代 男性
2.処分の種類
停職(6ヶ月)及び降任
3.処分発令日
令和7年10月24日
4.根拠規定
地方公務員法第28条第1項第3号
第29条第1項第3号
5.事案の概要
被処分者が被害者の意に反し複数回にわたってセクシャル・ハラスメント行為を執拗に繰り返した。
この度の事案は町の復興をリードする立場の職員が起こした不祥事であり、町民の皆様をはじめ、多くの方々の信頼を損なうこととなりましたことを心よりお詫び申し上げます。
これまで、機会あるごとに「服務規律の確保」「法令遵守の徹底」について通達してきたところでありますが、今後、更に指導を徹底し、綱紀粛正と服務規律の確保、信頼回復に努めてまいります。