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富岡町職員の懲戒処分について(令和7年12月4日付)

更新日:2025年12月4日更新 印刷ページ表示

富岡町長は、地方公務員法に基づく懲戒処分を行いましたので、下記のとおり公表します。

懲戒処分-1

1.被処分者

 健康づくり課 主事 20代 男性

2.処分の種類

 減給10分の1(1ヶ月)

3.処分発令日

 令和7年12月4日

4.根拠規定

 地方公務員法第29条第1項第3号

5.事案の概要

 令和7年8月29日に運転免許証の有効期限が満了していたが、有効期限が切れていることに気が付かず、令和7年8月30日から令和7年11月17日までの間、私用車での通退勤及び公用車での移動を無免許の状態で行っていた。

懲戒処分-2

1.被処分者

 健康づくり課 課長 50代 男性

2.処分の種類

 戒 告

3.処分発令日

 令和7年12月4日

4.根拠規定

 地方公務員法第29条第1項第2号及び第3号

5.事案の概要

 被処分者が所属する健康づくり課において、部下職員が私用車での通退勤及び公用車での移動を無免許の状態で行っていたが、運転免許証の確認、部下への指示、指導を怠り、管理監督者としての責務を果たさなかった。

町長コメント 

 町の復興をリードする職員の度重なる不祥事により、町民の皆様をはじめ、多くの方々の信頼を損なうこととなりましたことは大変遺憾であり、痛恨の極みであります。心より深くお詫びを申し上げます。

 これまで、機会あるごとに「服務規律の確保」「法令遵守の徹底」について指導してきたところでありますが、今後この様なことを二度と起こさぬよう、職員一人ひとりがコンプライアンスの遵守、綱紀の粛正に万全を期し職務を遂行するための更なる指導の徹底と服務規律の確保、信頼回復に努めてまいります。