不在者投票指定施設として指定された病院や老人ホームに入院・入所中の方で、投票日当日に投票に行くことができない場合には、その施設内で投票をすることができます。
施設内での不在者投票の流れ
- 選挙人本人が施設に対し、投票したい旨を申し出てください。
- 施設長(不在者投票管理者)が富岡町選挙管理委員会に投票用紙を請求します。
- 選挙管理委員会は、施設長(不在者投票管理者)に投票用紙等を交付します。
- 選挙人は、告示日の翌日以降に施設長(不在者投票管理者)の管理のもとで投票します。
- 施設長(不在者投票管理者)が投票済の投票用紙等を富岡町選挙管理委員会に送ります。
注意:最高裁判所裁判官国民審査の不在者投票期間について
最高裁判所裁判官国民審査法第16条の2の規定により、審査の告示の日(1月27日)が衆議院解散の日(1月23日)から4日以内であるため、不在者投票ができる期間は次のとおりとなります。
〇最高裁判所裁判官国民審査の不在者投票期間
2月1日(日曜日)から2月7日(土曜日)
※事前に不在者投票の請求があっても、国民審査の審査用紙については2月1日(日曜日)以降に送付いたしますので、あらかじめご了承ください。
関連書類
<外部リンク>
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