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令和8年2月8日執行第51回衆議院議員総選挙及び第27回最高裁判所裁判官国民審査における指定施設での不在者投票について

更新日:2026年1月23日更新 印刷ページ表示

不在者投票指定施設として指定された病院や老人ホームに入院・入所中の方で、投票日当日に投票に行くことができない場合には、その施設内で投票をすることができます。

施設内での不在者投票の流れ

  1. 選挙人本人が施設に対し、投票したい旨を申し出てください。
  2. 施設長(不在者投票管理者)が富岡町選挙管理委員会に投票用紙を請求します。
  3. 選挙管理委員会は、施設長(不在者投票管理者)に投票用紙等を交付します。
  4. 選挙人は、告示日の翌日以降に施設長(不在者投票管理者)の管理のもとで投票します。
  5. 施設長(不在者投票管理者)が投票済の投票用紙等を富岡町選挙管理委員会に送ります。

注意:最高裁判所裁判官国民審査の不在者投票期間について

最高裁判所裁判官国民審査法第16条の2の規定により、審査の告示の日(1月27日)が衆議院解散の日(1月23日)から4日以内であるため、不在者投票ができる期間は次のとおりとなります。

〇最高裁判所裁判官国民審査の不在者投票期間

      21日(日曜日)から27日(土曜日)

※事前に不在者投票の請求があっても、国民審査の審査用紙については2月1日(日曜日)以降に送付いたしますので、あらかじめご了承ください。

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