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令和8年2月8日執行第51回衆議院議員総選挙及び第27回最高裁判所裁判官国民審査における不在者投票について(指定施設以外)

更新日:2026年1月23日更新 印刷ページ表示

仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。

不在者投票の流れ

  1. あらかじめ富岡町選挙管理委員会に「不在者投票請求書(兼宣誓書)」を郵便等でお送りいただき、投票用紙等を請求してください。なお、富岡町選挙管理委員会が設置する投票所が未設置の市区町村に避難されている方は、今後郵送する「選挙のお知らせ」に同封のものを使用いただくか、以下からも印刷することができます。
  2. 富岡町選挙管理委員会から請求書に記載の送付先に交付記録郵便等で投票用紙等を郵送します。(対面での受け取りが必要です。)
  3. 送付された投票用紙等を滞在先の市区町村の選挙管理委員会に持参し、投票してください。(余裕をもって早めに投票してください。)
  4. 投票場所等は滞在先の市区町村の選挙管理委員会にご確認ください。

注意:最高裁判所裁判官国民審査の不在者投票期間について

最高裁判所裁判官国民審査法第16条の2の規定により、審査の告示の日(1月27日)が衆議院の解散の日(1月23日)から4日以内であるため、不在者投票ができる期間は次のとおりとなります。

〇最高裁判所裁判官国民審査の不在者投票期間

      21日(日曜日)から27日(土曜日)

※事前に不在者投票の請求があっても、国民審査の審査用紙については2月1日(日曜日)以降に送付いたしますので、あらかじめご了承ください。

関連書類

不在者投票請求書(兼宣誓書) [PDFファイル/1.09MB]

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