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屋外広告物とは、常時又は一定の期間、継続して、屋外で、公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札、並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの、これらに類するものをいいます。
商業広告だけでなく、営利を目的としないものや自己用のものも屋外広告物に当たります。
また、文字や商標、マークだけでなくイメージを伝えるデザイン等も屋外広告物に当たります。
屋外広告物を表示する場合には、適用除外に該当するもの以外は町長の許可を受けなければなりません。

・許可申請書
・図面(看板の高さ、寸法等の記入)
・現地写真
・案内図
※外部業者等へ委任する場合は委任状を求めています
許可期間は固定広告物については3年以内としています。
なお、富岡町では12月22日を許可期間の基準日としております。
例:令和7年8月1日に申請 → 許可期間 許可日~令和9年12月22日
以降3年ごとの更新
富岡町屋外広告物許可申請手数料条例により下記の通り定められています。
| 種類 | 単位 | 枚数又は規模 | 金額 | 摘要 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
簡易広告物 |
はり紙 | 1件 | 50枚(50枚未満は50枚とする)につき | 250円 | ||
| はり札 | 1件 | 10枚(10枚未満は10枚とする)につき | 800円 | |||
| 立看板 | 1個 | 350円 | ||||
|
広告幕、のぼり又は旗 |
1個 | 450円 | ||||
| 特殊広告物 | 気球利用広告物 | 1個 | 2,500円 | |||
|
固定広告物 |
電柱等利用広告物 | 1個 | 550円 | |||
| 広告板又は広告塔 | 1基 | 1平方メートル以下 | 1,000円 |
規模は1基当たりの表示面積を合計した面積とする |
||
| 1平方メートル超3平方メートル以下 | 1,600円 | |||||
| 3平方メートル超6平方メートル以下 | 2,300円 | |||||
| 6平方メートル超10平方メートル以下 | 3,100円 | |||||
| 10平方メートル超 |
3,100円 +5平方メートル増すごとに1,100円 |
|||||
| アーチ広告塔 | 1基 | 3,500円 |
アーチ広告塔に表示し、又は設置する広告物等については、この表の広告板又は広告塔の定めるところによる |
|||
ネオンサイン、イルミネーションその他発光し、又は照明装置のある広告物等に係る手数料の額は、当該広告物等についてこの表より算出して得た額に1.5を乗じた額とする。
許可を受けずに表示できる広告物の例です。
・選挙運動用広告
・一時広告(冠婚葬祭、催物等)
・自己用広告(自己の敷地内、総量15平方メートル以下) など
その他諸条件ありますので詳しくは屋外広告物の手引き [PDFファイル/2.93MB]の13ページ~14ページをご確認ください。
次に掲げる広告物を除き、必ず管理者を設置しなければなりません。
【管理者設置義務が適用されない広告物】
・はり紙、はり札、立看板、広告幕
・気球利用広告物
・建物の外壁面に描画により表示する広告物 など
また、地上から広告物上端までの高さが4mを超える広告物にあっては、次に掲げる資格を有する者を管理者としなければなりません。
なお、建築基準法に基づく工作物の確認申請も必要となります。
【資格要件】
・屋外広告士
・一級建築士又は二級建築士
・広告美術仕上げ技能士 など
〇特別規制地域等 : 原則として屋外広告物の表示が禁止されている地域及び場所
| 区分 | 具体的地域 |
|---|---|
| 第一種特別規制地域等 | 富岡町は該当無し |
| 第二種特別規制地域等 | 第二種低層住居専用地域 |
| 都市公園の区域 | |
| 高速自動車道路及びその両側500メートルの区域 | |
| 官公署、学校、病院等の公用・公共用建造物の敷地 | |
| 墓地、神社等の敷地 |
〇普通規制地域等 : 屋外広告物を表示するには町長の許可が必要となる地域
| 区分 | 具体的地域 |
|---|---|
| 第一種普通規制地域等 | 都市計画区域(第一種・第二種低層住居専用地域及び商業地域・近隣商業地域を除く) |
| 第二種普通規制地域等 |
商業地域・近隣商業地域 |
都市計画区域、用途地域については/soshiki/toshiseibi/1631.htmlをご確認いただくか、都市計画係までお問い合わせください。