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公有地拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出制度について

更新日:2026年6月26日更新 印刷ページ表示

土地の所有者が、一定面積以上の土地を有償で譲渡(売却など)しようとするときは、譲渡前に届け出る必要があります。

法律に違反した場合、最高50万円の過料に処されることがありますので、ご注意ください。

届出が必要な土地

都市計画施設等の区域内の土地:200平方メートル以上

対象となる土地の例
・都市計画施設(道路、公園、河川など)の区域内にある土地
・都市計画区域内の道路、河川、公園などの予定地

都市計画区域:10,000平方メートル以上

※都市計画区域についてはこちらのページをご確認ください。
<都市計画総括図および都市計画基本図の公開について>
https://www.tomioka-town.jp/soshiki/toshiseibi/1631.html

手続きの流れ

売買契約を結ぶ前に、必ず以下の手続きを行ってください。

【届出書の提出】(土地所有者から市町村へ提出)
       ↓
【買取り希望の確認】(市町村・県などの関係機関で協議:最大3週間)
       ↓
【通知の発送】(買取り協議の「開始」または「不成立・希望なし」を通知)

・提出期限:売買契約を締結する3週間以上前
・税制上の優遇措置:公拡法の協議に基づき土地を地方公共団体等へ譲渡した場合、租税特別措置法により特別控除(最大1,500万円)が受けられる場合があります。

譲渡の制限

届出をした土地は、以下の期間内は譲渡(売買契約の締結など)をしてはなりません。
・買取りの希望がない旨の通知を受けるまで(または届出から3週間が経過するまで)
・買取り協議を行う旨の通知を受けた場合は、通知があった日から3週間が経過するまで(または協議が不成立と決まるまで)

提出書類

以下の書類を、都市整備課管理係へ3部ご提出ください。

・土地有償譲渡届出書

様式第1 土地有償譲渡届出書(公拡法第4条)(Wordファイル) [Wordファイル/40KB]

様式第1 土地有償譲渡届出書(公拡法第4条)(PDFファイル) [PDFファイル/126KB]

・土地有償譲渡届出書位置図(住宅地図など、土地の場所が分かるもの)
・周辺状況図・公図の写し(土地の形状が分かるもの)
・実測図(面積の根拠となるもの、ある場合のみ)
・登記簿謄本(全部事項証明書)の写し
・委任状(代理人が申請を行う場合)​

届出違反の罰則

届出を怠ったり、虚偽の届出をしたり、譲渡制限期間内に土地を譲渡した場合は、最高50万円の過料に処されることがあります。
・届出をせずに土地を有償譲渡(売却など)した場合
・虚偽の届出をした場合
・譲渡制限期間(上記の「譲渡の制限」に記載された期間)中に土地を譲渡した場合

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