本文
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離職理由 コード |
離職理由 |
|---|---|
| 11 | 解雇 |
| 12 | 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇 |
| 21 | 雇い止め(雇用期間3年以上雇い止め通知あり) |
| 22 | 雇い止め(雇用期間3年未満更新明示あり) |
| 31 | 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職 |
| 32 | 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職 |
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離職理由 コード |
離職理由 |
|---|---|
| 23 | 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし) |
| 33 | 正当な理由のある自己都合退職 |
| 34 | 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満) |
国民健康保険税は、前年所得などをもとに算出されますが、軽減対象となる方の給与所得を30/100とみなして保険税を算定します。
なお、軽減対象となるのは離職した方のみで、同一世帯内に離職していない給与所得のある国民健康保険加入者がいる場合、離職していない国民健康保険加入者は軽減対象となりません。
また、高額医療費などの所得区分の判定についても対象者の給与所得を30/100として算定します。
離職日の翌日から翌年度末までの期間が適用されます。(最大2年間)
以下すべての書類をご用意のうえ申請してください。
火災やその他の災害により資産に被害を受けたとき、または廃業や失業の理由により前年の2分の1以下に見込所得が減少する世帯の方に関して、申請に基づいて、下記の割合で減免します。
所得割100%
【全焼・全壊】 所得割100%
【上記以外】 所得割50%
【前年所得180万円以下】 所得割100%
【上記以外】 所得割50%
個別相談による(※申請期限は納期限前7日となりますので、申請期限後の申請や、申請期限内でも既に納付されている減免の申請は受付できません。)
前年の総所得金額等が一定の基準以下の世帯に対し、国民健康保険税の均等割と平等割を基準に応じて7割・5割・2割を軽減し賦課します。
なお、軽減制度が適用されるのは、世帯主(擬制世帯主も含む)および国民健康保険の加入者全員(特定同一世帯を含む)が申告を済ませている世帯に限られますので、所得を申告していない世帯には軽減制度が適用されない場合があります。(会社等から給与支払報告書や公的年金等支払報告書が提出されている場合を除く。)
前年の総所得金額等の合計額が、次の区分に該当する場合に、基準に応じた軽減に該当します。7割・5割・2割の軽減は、法律で規定されており、所得の申告書をもとに計算しますので、申請などの手続きは不要です。
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軽減 割合 |
軽減所得基準額 |
|---|---|
| 7割 |
43万円+{10万円×(※給与所得者等の数-1)} 以下の世帯 |
| 5割 |
43万円+(31万円×※被保険者数)+{10万円×(※給与所得者等の数-1)} 以下の世帯 |
| 2割 |
43万円+(57万円×※被保険者数)+{10万円×(※給与所得者等の数-1)} 以下の世帯 |
※給与所得者等とは・・・・・「給与収入が55万円超」または「公的年金収入が65歳未満60万円超、65歳以上125万円超」の方をいいます。
※被保険者数とは・・・・・被保険者数には、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行された方で、後期高齢者医療の被保険者となった後も継続して同一の世帯に属する方の人数も含みます。
世帯に未就学児の被保険者(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者)がいる場合は、該当の未就学児の均等割額が2分の1軽減されます。7割・5割・2割の軽減が適用されている世帯は、軽減後の均等割額の2分の1を軽減します。
なお、令和8年度は令和2年4月2日以降に生まれた方が、未就学児に該当します。
世帯に18歳未満の被保険者(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者)がいる場合は、該当の18歳未満の被保険者の子ども・子育て支援金分の均等割額が全額軽減されます。7割・5割・2割の軽減が適用されている世帯は、軽減後の均等割額の全額を軽減します。
なお、令和8年度は平成20年4月2日以降に生まれた方が、18歳未満被保険者に該当します。
後期高齢者医療制度に移行する国民健康保険加入者がいる場合、次のような軽減または減免措置があります。ただし、世帯主の変更など世帯に異動等があった場合は、措置が適用除外となる場合があります。
国民健康保険税の軽減を受けてる世帯は、世帯構成や収入が変わらなければ、従前と同様の軽減を受けることができます。
国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行する75歳以上の人がいることで、国民健康保険の加入者が1人だけとなる場合は、移行後5年間は国民健康保険税の平等割額を2分の1軽減し、その後3年間は、平等割額を4分の1軽減します。
社会保険等の被保険者本人が後期高齢者医療制度に移行した際に、その被扶養者であった方が国民健康保険の被保険者となった場合は、世帯の国民健康保険税負担が急激に変わることがないように、次のような軽減を受けることができます。