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り災証明のご案内(平成26年9月1日更新)

更新日:2023年6月14日更新 印刷ページ表示

り災証明書の発行について

 東日本大震災等による住宅用家屋(住家)の被害について、「り災証明書」の交付申請を受け付けます。

り災証明書とは

り災証明書とは、地震水害等の自然災害により被害のあった住家に対し、そのり災状況について調査・確認の上、家屋の被害程度を証明をするものです。
り災証明書は、生活再建支援制度の申請など各種支援し制度の利用の際等に必要となる場合がございますので、ご希望の場合は以下のご案内をご確認いただき、ご申請ください。
り災証明書の交付申請方法は、本ページ下部の「り災証明書の交付申請について」をご覧ください。
再調査申請方法は、本ページ下部の「再調査申請について」をご覧ください。

り災証明が必要な方

 生活再建支援制度など各種制度の利用上必要な方。保険会社へ提出される方など。
 (各種制度等の利用目的がない場合は申請の必要はありません。)
 り災証明書は、賠償のために提出するものではありません。

被害判定区分について

 り災証明書による損壊程度は、内閣府の被害認定基準に基づき、住家の傾きや部位(屋根・壁・基礎など)の損壊状況を確認し、下記の被害判定区分により認定いたします。

被害判定区分一覧
被害判定区分 被害の認定基準
全壊

住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの。
住家全部が倒壊、流失、埋没、消失したもの、または住家の損壊が甚だしく、補修により元通りに再使用することが困難なもの

大規模半壊

居住する住宅が半壊し、構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難なもの

半壊

住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの。
住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再利用できる程度のもの

一部損壊

全壊、大規模半壊および半壊に至らない程度の住家の破損で、補修を必要とする程度のもの

り災証明書の交付申請について  

り災証明書の対象となる建築物

り災証明書の対象となる建築物の種別
種別 対象となる建築物 例示
住家

居住用家屋 下宿・寮
別荘は非住家となります。

専用住宅・店舗併用住宅
非住家

各種支援制度の利用のために必要が認められるもの
税・保険料の減免など各種公的支援制度の利用や民間の支援制度の利用など
(環境省による家屋解体を除く) 

倉庫・店舗・事務所・工場 別荘  

 環境省による家屋解体について、非住家の被害調査は国が実施することとされています。
 したがって、非住家の家屋解体申請に際しては、富岡町が交付する、り災証明書の添付は必要ありません。  

り災証明書の対象者

 り災証明書の交付を申請できるのは、り災者(り災物件の所有者、使用者その他の被害を受けた者)となります。

  1. り災物件の所有者(納税義務者・相続権者を含む)
  2. り災物件の居住者
  3. り災物件の使用者

 り災証明書交付申請書の申請者欄には、上記1.~3.に該当する方の氏名を記入してください。

代理人による申請

 り災証明書の交付申請・再調査申請の手続きはり災者の代理人が行うことができます。
 (代理人による申請でも、申請者欄には、代理人ではなく申請権者の氏名を記入してください)

 代理人が申請する場合、次に掲げる者が代理人となるときは、委任状の提出は不要です。

  1. り災者が個人の場合:その同居親族
  2. り災者が法人の場合:当該法人の社員

申請方法

 り災証明書交付申請書に必要事項を記入し、以下のものを添付して、窓口もしくは郵送により申請ください。
 (電話での受付は行っておりません。)

必要書類

  1. り災証明交付申請書
  2. 身分証明書の写し

 り災証明交付申請書のダウンロード、申請書の記入方法については、本ページ下部の「関係様式」よりご覧ください。

申請先

 富岡町役場 税務課 固定資産係 郡山・いわき支所

り災証明書の交付について

 外観調査により損壊程度を判定済みの住家につきましては、申請受付後、家屋の所在等を確認の上、り災証明書を交付いたします。
 外観調査が未実施の場合は、調査日程を調整の上、立ち会いにより外観および内部調査を実施の上、り災証明書を交付いたします。  

再調査(内部調査)について

 外観調査の判定結果に不服がある場合は、再申請により、内部調査を実施いたします。
 再調査については、調査日程の調整が必要となるため、申請から数ヶ月かかります事をご了承ください。

再調査の申請について

 一次調査(外観調査)の判定によって、り災証明書の交付を受けた方で、判定結果に不服がある方に対して、申請に基づき再調査(内部調査)を実施いたします。

再調査(内部調査)の対象者

  1. り災証明書(一次判定)の交付を受けている方
  2. 外観調査未実施の対象建築物の所有者・居住者・使用者

再調査(内部調査)の実施方法について

 建物の内部と外観の損壊状況について調査をいたしますので、原則として立ち会いが必要になります。
 再調査(内部調査)は、申請の受付後に調査日程の調整が必要になりますので、申請から数ヶ月かかります事をご了承ください。

再調査の申請方法

 り災証明書の交付時に同封されている再調査申請書に必要事項を記入し、窓口もしくは郵送により申請ください。
 (電話での受付は行っておりません)

必要書類

  1.  再調査申請書
    平成26年4月以前に、り災証明書の交付を受けている方は、申請書に代えて、り災証明書の写しの余白に、連絡先と「再調査希望」と記入の上申請ください。

申請先

 富岡町役場 税務課 固定資産係
 郡山・いわき支所

り災証明書の交付について

 立ち会いによる外観および内部調査調査を実施の上、後日、新しいり災証明書を交付いたします。

関係様式

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