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《回答1》
国民健康保険は、「老人や子ども等所得のない方への給付」「資格の取得等各種の届出義務」「給付の請求義務等」が世帯主にあることから、主たる生計維持者である世帯主に納税義務を課しています。
なお、世帯主が国民健康保険の被保険者でない場合でも、世帯内に国保加入者がいれば、世帯主が納税義務者となります。(このような世帯主を擬制世帯主といいます。)
《回答2》
国民健康保険税額の計算基礎は、「所得割額(前年の総所得金額等)」+「均等割額」+「平等割額」です。そのため、当該年度中に所得のない場合でも、所得割額は前年の総所得金額等に対して税率を乗じて算出するため税額は高くなる可能性があります。
なお、倒産、解雇、雇い止め等により離職された方は、国民健康保険税が軽減される可能性があります。
《回答3》
世帯内の国民健康保険加入者数で基準額を算出。その基準額より前年の総所得金額等が低い場合、均等割額と平等割額を7割・5割・2割減額した税額が課税される制度です。
なお、世帯内に未申告の方がいる場合、軽減の対象になりません。所得が無い方も必ず申告してください。
《回答4》
倒産、解雇、雇止めなどにより会社等を離職された方(非自発的失業者)が国民健康保険に加入する場合は、国民健康保険税の軽減制度が受けられる場合があります。
ハローワークで発行される雇用保険受給資格者証により、会社都合による離職であることが確認できる方は減免申請書を提出してください。
《回答5》
医療給付分が67万円、後期高齢者支援金分が26万円、介護納付金分が17万円、子ども・子育て支援金が3万円、限度額合計が113万円となっています。
《回答6》
満40歳になった方は、介護保険の第2号被保険者に該当します。
そのため、40歳到達月(誕生日の前日の属する月)から介護納付金分が課税され、今まで納めていた医療給付分・後期高齢者支援金分とあわせた税額が課税されます。介護納付金分の税率等は、医療給付分・後期高齢者支援金分とは別に定められています。
ただし、算出方法は医療給付分・後期高齢者支援金分と同じです。
《回答7》
満65歳になった方は、介護保険第1号被保険者に該当します。
そのため、国民健康保険税額は、あらかじめ本賦課の際に65歳到達月(誕生日の前日の属する月)から介護保険分を減額した税額が課税されています。
なお、65歳到達月から第1号被保険者分の介護保険料の納付が必要となるので、別途通知が送られます。また、要件を満たした場合、国民健康保険税は特別徴収(年金からの天引き)になります。
《回答8》
満75歳になった方は後期高齢者医療制度に移行します。
国民健康保険税額は、あらかじめ本賦課の際に加入月数(賦課期日から誕生月前月)に応じて金額を算定されています。
なお、誕生月から後期高齢者医療保険料が発生するので、別途通知が送られます。
《回答9》
退職(離職)日が確認できる書類(社会保険資格喪失証明書)をお持ちいただき、国民健康保険の資格取得届出をしてください。国民健康保険に加入した日が属する月から月割で税金が課税されます。納税通知書は、届出した月の翌月~翌々月に世帯主宛に送付されます。
例えば、11月1日に国民健康保険に加入した場合、11月から翌年3月までの5ヶ月分が課税されます。
《回答10》
給与天引きの保険料は、事業所等に確認していただくこととなります。前納の場合も後納の場合もありますので、天引き分が何月分保険料なのかをご確認ください。もし、9月分保険料ならば事業所等から返してもらうこととなります。
なお、月途中で国民健康保険に加入した場合、加入した日の属する月から国民健康保険税が月割で課税されます。
《回答11》
会社を退職した翌日が国民健康保険に加入する日となり、税の賦課期日は国民健康保険の加入年月日となります。
たとえ、国民健康保険未加入期間中に通院していなくても、加入月を遡って国民健康保険税の納付義務が発生します。加入・脱退の届出は、必ず14日以内にしてください。
例えば、10月に届出しても国民健康保険税は3月分から課税されます。
《回答12》
該当年度の1月1日に富岡町に住民登録のない方は、届出の翌月に最低限必要な税額(均等割額+平等割額)を通知します。その間に前住所地に前年の所得照会を行い、その所得額等に応じた所得割額(所得がある方は増額となります。)を算出し、届出月の翌月~翌々月に再度、税額を通知します。
《回答13》
国民健康保険では扶養という制度はなく、加入者すべてが被保険者となります。生まれたばかりのお子様でも74歳の方でも、最低限かかる国民健康保険税(均等割額)があります。
そのため、加入した月から月割で国民健康保険税が課税されます。
《回答14》
社会保険に加入した日が確認できる書類と国民健康保険資格確認書等をお持ちいただき、国民健康保険の資格喪失届出をしてください。国民健康保険の資格を喪失した日が属する月から月割で減額となります。納税通知書は、届出した月の翌月に世帯主宛に送付されます。
例えば、8月2日に国民健康保険の資格を喪失した場合、8月から翌年3月までの8ヶ月分が減額されます。
《回答15》
国民健康保険税は、1年間の税額を年6回の納期で納めていただきます。各納期の税額が各月ごとの税額となっている訳ではなく、年税額をほぼ均等に振り分けた税額になります。
そのため、社会保険等に加入した月の納期限の分でも未納額となる場合がありますので、原則、納期限どおりの納付をお願いします。
なお、国民健康保険の資格を喪失した場合の税額変更により過誤納金が発生する方には、後日、還付いたします。
《回答16》
本人が社会保険に加入した場合と同様に、社会保険に加入した日が確認できる書類と国民健康保険資格確認書等をお持ちいただき、国民健康保険の資格喪失届出をしてください。国民健康保険の資格を喪失した日が属する月から月割で減額となります。納税通知書は、届出した月の翌月~翌々月に世帯主宛に送付されます。
《回答17》
転出届出の際に国民健康保険資格確認書等をお持ちください。転出により富岡町の国民健康保険の資格を喪失した日が属する月から月割で減額となります。納税通知書は、届出した月の翌月~翌々月に世帯主宛に送付されます。
なお、税額変更により過誤納金が発生する方には、後日、還付いたします。
また、税額変更後に未納額があれば、転出した後にも納付が必要となります。