ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 富岡町役場 > 税務課 > 固定資産税に係る被災住宅用地特例について

本文

固定資産税に係る被災住宅用地特例について

更新日:2026年9月4日更新 印刷ページ表示

 東日本大震災に係る固定資産税の特例として、「被災住宅用地の特例」措置がございますが、『特例措置の適用期限が令和8年度分まで』であることから、令和9年度分の課税からは特例が受けられなくなる予定です。しかしながら、富岡町においては、現在も町外生活を余儀なくされている方々が町内に土地を所有している状況を踏まえ、町は国に対し本特例適用期限の引き延ばしの要望を行っております。なお、上記の被災住宅用地の特例の内容については以下のとおりです。

被災住宅用地の特例

 住宅の敷地として利用されている土地(住宅用地)については、その税負担を軽減することを目的として税額を引き下げる「住宅用地の特例」措置が設けられています。
 本来、住宅用地の特例は、住宅が建っている土地にのみ適用されますが、震災により滅失・損壊した住宅(り災証明書による判定が半壊以上で、環境省による取り壊しを行ったものを含む)の敷地については令和8年度分までは該当する敷地を住宅用地とみなし、住宅用地に対する課税標準の特例が適用されております。

特例の内容

 居住の用に供する家屋の敷地で、家屋の延べ床面積の10倍に相当する面積を限度として、固定資産税については居宅1戸につき200平方メートルまでを小規模住宅用地(課税標準額を6分の1)、残りの敷地を一般住宅用地(課税標準額を3分の1)とする特例措置です。

特例の対象者

 本特例の対象者となるのは以下に当てはまる方です。

  1. 平成23年度の被災住宅用地の所有者
  2. 平成23年1月2日から同年3月10日までの間に被災住宅用地を取得した者
  3. 1または2の者からその被災住宅用地を相続した者
  4. 1または2の者からその被災住宅用地を取得した三親等以内の親族
  5. 1または2の者との合併・分割によりその被災住宅用地を取得した法人

被災住宅用地特例の適用が受けられなくなった場合

 特例が受けられなくなった場合、最大6倍の課税となる場合があります。なお、本特例は敷地の面積等により特例適用の計算が異なってまいりますので、必ずしも6倍となるものではありません。