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令和5年度国民健康保険税について

更新日:2023年7月14日更新 印刷ページ表示

1.概要

国民健康保険税の算定方式は、昨年度同様の3方式(所得割・均等割・平等割)です。また、低所得者軽減についても7・5・2割軽減となります。

地方税法施行令の改正により、負担限度額の引き上げと、令和4年度から未就学児(6歳に達する日以降の3月31日までの間の方)の均等割額が2分の1に軽減されています。

2.税率

令和5年度の税率は以下のようになります。(下側は令和4年度税率)

税率表
  医療分 支援分 介護分
所得割

7.85%
(8.50%)

2.82%
(3.03%)

2.80%
(3.06%)

均等割

30,000円
(33,000円)

9,000円
(9,200円)

9,000円
(16,000円)

平等割

20,000円
(24,000円)

6,000円
(8,400円)

6,000円
(9,200円)

※1.介護分は40歳以上64歳以下の方が被保険者としている場合、対象となります。

3.負担限度額

地方税法施行令の改正に伴い、後期分の賦課限度額が20万円から22万円に上がりました。なお、医療分の賦課限度額は65万円、介護分の賦課限度額は17万円のまま据え置きですが、40歳から64歳の方で最大104万円の課税額となります。

軽減や減免については下記のページを参照してください。

国民健康保険税の軽減について(令和5年度)