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国民健康保険税の特例減免措置終了についてのお知らせ

更新日:2022年7月19日更新 印刷ページ表示

国民健康保険税の特例減免措置は、平成29年4月以前に避難指示区域の指定が解除された地域を対象に、避難指示解除から約10年で終了することとなりました。課税の開始は、避難指示解除の時期によって異なっており、詳細は以下のとおりです。

対象地域および課税年度

1.平成26年度までに避難指示が解除された地域
(広野町、楢葉町の一部、南相馬市の一部、川内村の一部、田村市、特定避難勧奨地点)

  • 令和4年度:減免
  • 令和5年度:1/2課税
  • 令和6年度から:通常課税

2.平成27年に避難指示が解除された地域
(楢葉町の残り全域)

  • 令和5年度まで:減免
  • 令和6年度:1/2課税
  • 令和7年度から:通常課税

3.平成28年に避難指示が解除された地域
(葛尾村の一部、南相馬市の一部、川内村の残り全域)

  • 令和6年度まで:減免
  • 令和7年度:1/2課税
  • 令和8年度から:通常課税

4.平成29年に避難指示が解除された地域
(飯館村の一部、浪江町の一部、川俣町、富岡町の一部)

  • 令和7年度まで:減免
  • 令和8年度:1/2課税
  • 令和9年度から:通常課税

なお、特定復興再生拠点区域についても同様の考え方で特例減免措置の見直しが進められ、特定復興再生拠点区域外の帰還困難区域については別途で今後検討されることになります。