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令和6年度の固定資産税の課税方針について

更新日:2023年10月5日更新 印刷ページ表示

固定資産税は、毎年1月1日時点で固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している方々に課税される税金です。

令和5年4月1日に避難指示が解除された区域については、地方税法に基づき、令和6年度から3年間は2分の1課税となりますが、令和6年度については残りの2分の1についても町で負担し、全額減免とする方針です。

平成30年度から令和8年度にかけての各区域における課税方針

平成30年度から令和8年度にかけての各区域における課税方針の表の画像