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東日本大震災および原子力災害により被災した家屋およびその敷地、並びに償却資産の代替となる資産を取得する場合、一定の要件を満たすものについて、税の軽減措置を受けることができます。
避難指示区域(帰還困難区域・居住制限区域・避難指示解除準備区域)が解除されてから3か月を経過する日まで(地震・津波で被害を受けた家屋およびその敷地については、令和8年3月31日まで)に、新たに代替となる家屋およびその敷地に供される土地を取得する際に、所有権保存登記および再取得のための資金貸付けに伴う抵当権の設置登記に係る登録免許税が免除となります。免除の適用を受けるためには一定の要件を満たす必要があります。
詳しい軽減措置の内容や要件については新しく取得した家屋を管轄する法務局へお問い合わせください。
福島地方法務局 024-534-1111
避難指示区域(帰還困難区域・居住制限区域・避難指示解除準備区域)が解除されてから3か月を経過する日まで、または令和8年3月31日のいずれか早い日までに、新たに代替となる家屋およびその敷地に供される土地を取得する際に、被災者が作成する「建築工事の請負に関する契約書」「不動産の譲渡に関する契約書」「消費貸借に関する契約書」について印紙税が非課税となります。既に納付してしまった場合でも所定の手続きにより還付を受けることができます。非課税の適用を受けるためには一定の要件を満たす必要があります。
詳しい軽減措置の内容や要件については、住所地を管轄する税務署へお問い合わせください。
相馬税務署 0244-36-3111
被災した家屋とその敷地に供される土地の代替として、新たに家屋とその敷地に供される土地を取得した場合、被災家屋の床面積相当分および被災家屋の敷地面積相当分について、不動産取得税が控除されます。控除の適用を受けるためには一定の要件を満たす必要があります。詳しい軽減措置の内容や要件については新たに取得した家屋の所在する都道府県税務担当部署へお問い合わせください。
新たに取得した家屋の所在する都道府県税務担当部署までお問合せください。
福島県相双地方振興局県税部 0244-26-1126
被災した資産の代替として、新たに資産を取得した場合は、次のとおり軽減措置を受けることができます。軽減措置の適用には、一定の要件を満たす必要があります。詳しい軽減措置の内容や要件については新たに取得する資産の所在する市町村税務担当部署へお問い合わせください。
被災した土地の代替として、新たに取得した土地については、当該代替土地の住宅用地(地震・津波で被害を受けた住宅については、その敷地)に相当する分について、取得後3年度分、当該土地を住宅用地とみなす特例を受けることができます。
新たに取得する資産の所在する市町村税務担当部署までお問合せください。
被災した家屋の代替として、新たに取得した家屋については、被災家屋の床面積相当分に係る固定資産税・都市計画税について、取得後4年間は1/2が、その後2年間は1/3が減額されます。
新たに取得する資産の所在する市町村税務担当部署までお問合せください。
被災した償却資産の代替として、新たに取得した償却資産については、当該代替償却資産に係る課税標準額を4年度分、2分の1とする特例措置を受けることができます。
新たに取得する資産の所在する市町村税務担当部署までお問合せください。