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軽自動車税 納税証明書の送付について

更新日:2023年7月10日更新 印刷ページ表示

車検時の「納税証明書の提示」が原則不要となりました

軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用開始に伴い、車検時の納税証明書の提示が原則不要となりました。

これにより、これまで軽自動車税を口座振替で納付された場合には、町から納税証明書を送付していましたが、令和5年度からは軽三輪・四輪について納税証明書の送付を行いません。

ただし、軽JNKSによる納付確認ができない時は、紙の納税証明書が必要となります。

※紙の納税証明書が必要な場合は、ご連絡ください。別途送付させていただきます。